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出生届について

記事ID:0167977 更新日:2024年3月1日更新

出生届

出生届とは、生まれてきた子どもの氏名等を戸籍に記載するための届出です。
戸籍に記載されることで、生まれてきた子どもの親族関係が公的に証明され、住民票が作成されます。
なお、外国籍の方の子どもであっても、日本国内で出生した場合は、出生届を提出しなければなりません。

届出の期間

出生した日(子どもが生まれた日)を含む14日以内

届出をする人(届出人)

原則、父 または 母

届出の場所

父母の本籍地、届出人の所在地 または 子どもの出生地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 出生届書(医師または助産師の出生証明が必要です。)
    ※病院、診療所等で出生の場合、出生証明書のついた出生届書を発行してもらえます。
     
  • 母子健康手帳

おむつゴミの排出支援制度を利用する場合は、出生届 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

詳しくは、もやすごみ指定袋の減免制度 をご覧ください。

受付場所および時間

開庁日(平日)

​受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))

​受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

※ 開庁日の受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、母子健康手帳の証明、乳幼児医療、児童手当、国民健康保険の加入等の手続きが必要です。

※ 開庁日の受付時間外に、戸籍届出をする場合は、前もって開庁日の受付時間内に届出書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。

注意事項

  • 子どもの名前は、常用漢字表・戸籍法施行規則別表2に掲げる漢字、カタカナ、ひらがなを用いてください。
    詳しくは「子の名に使える漢字(法務省ホームページ)」をご覧ください。
     
  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、母子健康手帳の証明、乳幼児医療、児童手当、国民健康保険の加入等の手続きが必要です。
     
  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、​もやすごみ指定袋の減免制度の手続は、あらためて開庁日の受付時間内に、生活環境課(市役所本庁3階)で手続きしてください。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

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