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旅館業について

記事ID:0068104 更新日:2024年3月27日更新

旅館業の手続きについて

  旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業しようとする場合は、旅館業法の規定により営業許可を受けなければなりません。
  計画立案時に、事前にご相談ください。

  旅館業を始める方に (手続きの詳細、必要な添付書類について)

許可申請

  営業施設は「設置場所等の基準 」及び「構造設備等基準」に適合しなければなりません。
  また、「営業施設について講じるべき措置の基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。 
  なお、申請手数料として、22,000円が必要です。

手続きの流れ

  市へ事前相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始   

申請・届出様式

  旅館業営業許可申請書 [Word]

  しゅん工届 [[Word]

変更届・停止届・廃止届

  申請書等に記載した事項を変更した場合、営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届け出てください。
  ※ 施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更等の場合、新規手続になるので、必ず事前に連絡・相談を行なってください。

届出様式

  申請書記載事項変更・停止・廃止届 [Word]

承継承認申請(譲渡)  

  営業者が旅館業を譲渡し、譲受人が営業者の地位を承継する場合は、あらかじめ、承継の承認が必要です。

  また、申請手数料として、7,400円が必要です。

申請様式

  営業承継承認申請書(譲渡) [Word]

承継承認申請(相続)  

  営業者が死亡した場合、相続人が相続により、営業者の地位を承継する場合は、死亡後60日以内に承継の承認が必要です。 
  また、申請手数料として、7,400円が必要です。  

申請様式

     営業承継承認申請書(相続) [Word]

承継承認申請(合併・分割)

  営業者に合併または分割があり、営業者の地位を承継する者は、承継の承認が必要です。(申請書の提出は、合併または分割の登記前にお願いします。)
  また、申請手数料として、7,400円が必要です。    

申請様式

  営業承継承認申請書(合併・分割) [Word]

宿泊者名簿

  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載しなければなりません。また、宿泊者名簿は3年間保存してください。

  注1 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、その国籍及び旅券番号を記載してください。
  注2 外国人宿泊者の場合、旅券の提示を求め、その写しを併せて保存してください。

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