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興行場について

記事ID:0010316 更新日:2024年3月27日更新

 興行場の手続きについて

  興行場を営業しようとする場合は、興行場法の規定により営業許可を受けなければなりません。
  計画立案時に、事前にご相談ください。
   興行場営業を始める方に(手続きの詳細,必要な添付書類について)

許可申請     

  営業施設は、「構造設備等の基準」に適合しなければなりません。
  また、「興行場について講ずべき措置の基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
  なお、申請手数料として、22,000円が必要です。(季節的・一時的に仮設する場合は、8,000円)

手続きの流れ

  市へ事前相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始     

申請・届出様式

  興行場営業許可申請書 [Word]

  しゅん工届 [Word]

変更届・停止届・廃止届

  申請書等に記載した事項を変更する場合、営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届け出てください。
  ※ 施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規手続になるので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

届出様式

  申請書等の記載事項変更届 営業の停止・廃止届 [Word]

承継届

  譲渡や相続、合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。    
     ※また,法人の合併等の場合、早期の段階で事前に連絡・相談してください。

届出様式

  興行場営業承継届(譲渡) [Word]

  興行場営業承継届(相続) [Word]

  興行場営業承継届(譲渡) [Word]

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