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犬を飼う場合の届出(狂犬病予防法)

記事ID:0160867 更新日:2023年8月1日更新

犬を飼っている,これから飼う予定の方へ

犬の飼い主(所有者)は

・犬の登録(犬の一生涯に1回)を行うこと

・年1回の狂犬病予防注射を受けさせること

・犬鑑札及び狂犬病予防注射注射済票を犬に装着させること

が,狂犬病予防法で義務付けられています。

狂犬病とは?

 狂犬病とは,狂犬病ウィルスを保有する動物に咬まれたりひっかかれたりすることによって発症する人獣共通感染症ですこのウィルスは犬への感染力が強く,人を含めたほ乳類に感染します。また, 発症するとほぼ100%死亡する極めて怖い感染症です。
  日本における狂犬病は,昭和32(1957)年に根絶されましたが,世界では,今でも年間約5万人もの人が,狂犬病で尊い命を失っています。
  近年のペットブームで海外から犬の輸入が増加しているため,日本も必ずしも安全だとは言い切れない状況となっています。

  狂犬病について,詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ 狂犬病について)へ

手続き一覧

 

 

  手続きをするとき 手続きの内容 必要なもの 申請様式等
1※ 犬を飼い始めたとき 犬の登録申請

・申請書

・手数料3,000円

犬の登録・狂犬病予防注射済票申請書 [Wordファイル/36KB]
2※ 狂犬病予防注射を接種した後 予防注射済票交付申請

・申請書

・手数料550円

・獣医師が発行する「予防接種証明書」

犬の登録・狂犬病予防注射済票申請書 [Wordファイル/36KB]

犬の飼い主が変わったとき

犬の所在地が変わったとき

(三原市内での変更時)

犬の登録事項変更届 ・届出書 犬の登録事項変更届 [Wordファイル/37KB]
三原市外から犬が転入したとき 犬の登録事項変更届

・届出書

・以前登録をしていた市町村の犬鑑札

犬の登録事項変更届 [Wordファイル/37KB]
三原市外へ犬が転出したとき 犬の登録事項変更届

転出先の市町村で手続きをしてください。

(三原市の鑑札を持参してください。)

犬が死亡したとき 犬の死亡届 ・死亡届

犬の死亡届 [Wordファイル/29KB]

三原市電子申請システム,もしくは生活環境課への電話(0848-67-6179)でも届出ができます。

犬鑑札を紛失したとき 鑑札再交付

・申請書

・手数料1,600円

犬の鑑札再交付申請書 [Wordファイル/29KB]
8 注射済票を紛失したとき 注射済票再交付

・申請書

・手数料340円

狂犬病予防注射済票再交付申請書 [Wordファイル/29KB]

手続きは生活環境課もしくは各支所で行ってください。

※1,2については,生活環境課,各支所以外にも市が委託をしている動物病院でも手続きができます。

 

問い合わせ先

・生活環境課      (0848)67-6179

・本郷支所地域振興課  (0848)86-1111

・久井支所地域振興課  (0847)32-7114

・大和支所地域振興課  (0847)33-0222


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