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認知症高齢者等事前登録制度について

記事ID:0129236 更新日:2021年9月1日更新

認知症により外出時に行方不明になる恐れのある人を市に登録する制度がはじまりました

 誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、外出時に行方不明になるおそれのある認知症の方の情報を市に登録し、市と担当圏域地域包括支援センターが情報共有することで、見守り等に活用する事業を実施しています。

1 登録の対象

(1)認知症の人ご本人が,三原市に住所を有し在宅で生活する40歳以上の市民であること
(2)要介護認定における主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上または主治医意見書で認知症の診断を確認できる人
(3)要介護認定における主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA2以下の人

※要件を満たしているかどうかは、担当のケアマネジャーもしくは高齢者福祉課窓口(お電話ではお答えできませんのでご了承ください。)にお問い合わせください。
 

2 申し込みに必要なもの

●事前登録申請書(市役所窓口かホームページ)
●登録する方の直近の写真(裏面に氏名記載)
●印鑑(同意書に高齢者本人署名の場合は不要)

※申請書内の同意書欄には、高齢者ご本人の署名か捺印が必要です。

3 関係書類

4 制度に関するチラシ

5 個人賠償責任保険について

 事故により,法的な損害賠償責任を負った際,その賠償金を市が加入した保険で補償するものです。
 事前登録している人のうち、要件に当てはまる方は保険に加入できます。

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