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三原市手話言語条例
障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現をめざして、「三原市手話言語条例」を制定しました。(令和5年6月30日公布・施行)
三原市手話言語条例 [PDFファイル/78KB]
手話言語条例とは
手話は言語であることの認識のもと、手話言語への理解促進及び普及等の施策を推進することによって、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現をめざすための条例です。
手話とは
音声言語である日本語とは異なる独自の言語であり、手指や体の動き、表情など視覚を使って会話をするもので、ろう者が物事を考えたりコミュニケーションを図るための大切な言語です。
ろう者とは
音声言語を獲得する前に失聴した人で、手話を第一言語とする人です。
手話言語条例制定の背景
平成18年に国際的な条約(障害者権利条約)で、言語には「音声言語」と「手話言語」があることが認められ、平成23年8月には障害者基本法に「言語(手話を含む。)」と明記されましたが、いまだに言語としての手話への理解が十分であるとはいえない状況にあります。
過去には、手話が言語として認められず、ろう教育において口話教育が推進され手話の使用が禁止されたことなどから、ろう者は必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることが難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
手話言語が音声言語と対等な言語であるとの認識に基づき、手話言語への理解の促進及び手話言語の普及により、ろう者への理解を広げるとともに誰もが安心して暮らし、社会に参加し、互いに支え合うことができる共生社会の実現をめざし、条例を制定しました。
条例の概要(主なもの)
前文
手話とは、日本語とは異なる独自の言語であり、ろう者が意思疎通するために必要な言語である。
障害者の権利に関する条約や障害者基本法に手話が言語として位置付けられたものの、いまだ認識が不十分であることから、条例を制定することで手話言語の理解促進、普及等の施策を推進し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現をめざす。
第1条(目的)
手話は言語であることを認識し、全ての市民が、聴覚の有無によって分け隔てられることなく共生することができる地域社会を実現する。
第2条(基本理念)
ろう者が、自立した生活を営み、地域社会に参加し、人格と個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会の実現のため、手話言語への理解促進及び普及を図り、手話言語でコミュニケーションを図りやすい環境を構築する。
第3条(市の責務)
(1) 手話言語への理解促進及び手話言語の普及
(2) ろう者の手話言語による意思疎通及び社会参加機会の保障
第4条(市民の役割)
(1) 手話言語に係る市の施策への協力
(2) 暮らしやすい地域社会の実現への寄与
第5条(事業者の責務)
(1) 市の施策への協力
(2) ろう者が利用しやすいサービスの提供
(3) ろう者が働きやすい環境の整備
第6条(施策の策定及び推進)
(1) 次に掲げる施策を計画に定め、総合的かつ計画的に実施する。
ア 手話言語への理解促進及び手話言語の普及を図るための施策
イ 市民が手話言語に触れ、関心を深めることができるよう学ぶ機会を拡大するための施策
ウ 市民が意思疎通の手段として手話言語を選択することが容易にでき、かつ、手話言語を使用しやすい環境の構築
のための施策
エ 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善等、手話言語による意思疎通支援者のための施策
(2) 施策の推進に当たり、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。
手話動画「しゅわわせ」を公開しています
三原市公式ユーチューブで、手話動画を公開しています。
日常で使う手話を動画で紹介しています。動画をみて手話にチャレンジしてみてください。
リンク:三原市ホームページ 三原の手話動画「しゅわわせ」
障害のある人のコミュニケーション支援について強化し取り組みます
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が令和4年5月25日に公布・施行されました。
この法律は、すべての障害のある人があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害のある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するために制定されました。
「三原市手話言語条例」と併せ、障害のある人が情報を十分に取得利用でき、円滑な意思疎通ができるよう取り組みます。
リンク:内閣府ホームページ「障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進」