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三原市手話言語条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします(3月21日終了)
三原市手話言語条例(案)に対する意見を募集したところ、4人から7件の意見が寄せられました。出された意見を整理し、市の考え方をまとめましたのでお知らせします。
三原市手話言語条例(案)に対する意見内容及び市の考え方について [PDFファイル/90KB]
(以下、募集時の内容です。)
三原市手話言語条例を制定するため、次のとおり条例の案を公表し、市民の皆さまを中心に広く意見を募集します。多くのご意見をお寄せください。
意見を募集する条例
三原市手話言語条例(案)とは、手話は言語であることの認識に基づき、基本理念、市や事業者の責務、市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本事項を定めることにより、全ての市民が、聴覚の有無によって分け隔てられることなく、共生することができる地域社会を実現するためのものです。
公表と意見の提出期間
公表期間
令和5年3月1日(水曜日)~3月21日(火曜日・祝日)の各施設の開館時間内
※ただし、市ホームページは常時閲覧できます。
意見書の提出期間
令和5年3月1日(水曜日)~3月21日(火曜日・祝日)
(1)直接提出は、8時30分から17時15分まで。(土日・祝日除く)
(2)郵送、ファックス、Eメール、専用フォームは常時受付 ※3月21日中に必着
意見を提出できる人
(1)市内に住所を有する人
(2)市内の事務所または事業所に勤務する人
(3)市内の学校に在学する人
(4)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)市に対して納税義務を有するもの
(6)パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する人
公表場所
(1)社会福祉課(市役所本庁舎1階)
(2)情報公開コーナー(市役所本庁4階)
(3)各支所地域振興課
(4)本郷・久井・大和保健福祉センター
(5)中央・本郷・久井・大和図書館
(6)市ホームページ
※(6)以外で閲覧できる時間は、それぞれの開庁時間となります。
意見書の提出方法
所定の意見書に住所、氏名、連絡先と意見を記入して、次の方法で提出してください。
(1)直接提出 社会福祉課(市役所本庁1階)または各支所地域振興課
(2)郵便 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市社会福祉課あて
(3)ファクス 0848-64-2130 三原市社会福祉課あて
(4)Eメール fukushi@city.mihara.hiroshima.jp
(5)専用フォーム https://logoform.jp/form/UQ6D/221441
専用フォーム二次元コード
※電話での意見の受け付けは行いません。
意見書の様式
市ホームページからダウンロードできます。資料の公表場所にも用意しています。
意見および市の考え方の公表
提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。類似の意見については集約することがあります。また、その内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
なお、提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
提出された意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。
募集の趣旨と直接関係のない意見については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合がありますので、ご了承ください。