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重度心身障害者医療費助成制度

記事ID:0124079 更新日:2020年4月28日更新

重度心身障害者医療費助成制度

  対象

身体障害者手帳1~3級を持っている人。
療育手帳”マルA”,”A”,”マルB”を持っている人。
精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)の受給者証のどちらも持っている人。

  内容

重度の心身障害者(児)が医療機関で保険適用の医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事に係る標準負担相当額を除く。)を助成します。
ただし、所得による支給制限があります。

 

 通院 200円/日 (月4日まで)
 入院 200円/日 (月14日まで)
  医師の処方箋によるお薬の自己負担はありません。
 ※精神障害者保健福祉手帳の対象の方は入院に対する助成は除きます。 

 

重度医療の所得制限 [Wordファイル/55KB]
※資格取得時に所得基準額以内であっても、修正申告等で所得基準額以上になった場合は受給者証発行時点にさかのぼって資格停止となります。

 手続き

申請に必要なもの
1 障害者手帳
2 健康保険証
3 課税台帳記載事項証明書(市外転入の場合)

重度障害者医療費受給者証交付申請書 [Wordファイル/33KB]

 

※受給者証紛失の場合は、再交付申請書を障害者福祉課へ提出してください。

重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 [Wordファイル/14KB]

※受給者証の送付先変更を希望する場合は、下記の申請書を障害者福祉課へ提出してください。

重度心身障害者医療費受給者証別途送付先住所〔登録・修正・削除〕申出書 [Wordファイル/44KB]

※重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方で県外で医療を受けられた方については、償還払い(差額払い戻し)の手続きが必要になります。

 

償還払いの申請に必要なもの

1 重度心身障害者医療費受給者証
2 健康保険証
3 県外で医療を受けた際の領収書
4 振込口座のわかるもの(通帳等)

 重度心身障害者医療費支給申請書(償還払い分) [PDFファイル/114KB]

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