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生活保護受給中の方の医療機関等受診のためのマイナンバーカード利用について

記事ID:0168277 更新日:2024年3月15日更新

マイナンバーカードを利用して、医療機関の受診や調剤薬局で処方を受けることができます

概要

令和6年3月から、医療機関・薬局の窓口において、生活保護受給者はマイナンバーカードを提示することで、医療資格の確認ができるようになります。

福祉事務所が、生活保護受給者の情報や医療券・調剤券情報を事前に管理システムへ登録することで、医療機関・薬局において生活保護受給者の情報を確認することができるようになります。
受給者番号などの資格情報、医療券・調剤券情報のほかに、診療情報や薬剤情報、健診情報が確認できます。

※医療機関等を受診の際には、あらかじめ担当ケースワーカーに連絡してから受診して下さい(市役所が閉庁している場合や、急を要する場合は除きます)。
※利用条件がそろわず、医療扶助オンライン資格確認制度の対象外となる方もいますので、詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。

マイナンバーカードを医療券・調剤券として利用するための登録について

1. 医療券・調剤券利用のための登録が必要となります。登録手続きに必要なものは以下の通りです。
 (1)マイナンバーカード 
 (2)4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)

2.登録方法は以下の通りです。
 (1)パソコン・スマートフォンなどを利用して、ご自身でマイナポータルから登録を行う方法
 (2)マイナンバーカード利用に対応している医療機関・薬局で登録を行う方法
 (3)セブン銀行ATMから、ご自身で登録を行う方法

マイナンバーカード利用に対応している医療機関等について

マイナンバーカード利用に対応している医療機関・薬局については、リンク先で確認してください。
※対応している指定医療機関・薬局でも、システム障害などでマイナンバーカードでの受付ができないことがありますので、予めご了承ください。

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