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【令和6年4月11日更新】令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分・こども加算分)のご案内

記事ID:0167184 更新日:2024年4月11日更新

住民税均等割のみ課税世帯への給付金と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算について

三原市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり7万5千円(令和5年6月~令和5年10月に三原市で実施した「三原市生活支援給付金」の給付を受けていない世帯及び世帯主は、1世帯あたり10万円)を支給します。
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を追加給付します。

こども加算についてはこちらから

1 住民税均等割のみ課税世帯​

給付額

1世帯あたり7万5千円

※令和5年6月~令和5年10月に三原市で実施した「三原市生活支援給付金」の給付を受けていない世帯及び世帯主は10万円。

​支給の対象となる世帯

(1) 基準日(令和5年12月1日)において三原市に住民登録がある世帯

(2) 令和5年度分の住民税が「均等割課税者のみ」または「均等割課税者と非課税者」の世帯


【注意】

※すでに他市区町村から市民税均等割り課税世帯対象の価格高騰重点支援給付金(10万円等)の給付を受けている世帯及び課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。
(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性があります。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。)​
※生活保護受給世帯は、同一世帯内に課税となる方がいない場合が支給対象となります。


支給までの流れについて

(1) 前回の令和5年度三原市生活支援給付金(均等割りのみ課税世帯)を受け取った世帯(一部を除く)

前回の令和5年度三原市生活支援給付金を受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には支給のお知らせを送付します。

ただし、前回から世帯等の変更があった場合は確認書の送付((2) 支給対象世帯のうち前回給付金を受けていない世帯参照)となります。

支給通知の送付

令和6年2月26日に送付しました

(「支給のお知らせ」見本)
プッシュ支給のお知らせ(7万5千円)見本
拡大はこちらをクリック

受給に関する手続きは不要です。

※次の場合は手続きが必要です。
  手続き方法 届出様式
振込口座を変更する場合 3月6日(水曜日)までに届出様式を社会福祉課(本庁1階)へ提出もしくはコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。

支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/34KB]

支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/110KB]

給付金を辞退する場合

支給辞退の届出書 [Excelファイル/22KB]

支給辞退の届出書 [PDFファイル/84KB]

令和5年度住民税に係る修正申告を行い、住民税所得割課税となっている場合

支給要件を満たさない場合があります。

課税状況等を確認しますので、令和6年3月6日(水曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。

 
受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合  

 

支給口座

前回振込を行った口座に支給します。

支給予定日

令和6年3月13日(水曜日)

※振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(キ)」と記載されます。

(2) 支給対象世帯のうち前回の給付金を受けていない世帯

対象世帯に対し確認書を送付します。

確認書の送付

令和6年3月初旬から順次発送しています。

確認書の返送

令和6年4月30日(火曜日)必着

提出書類
  1. 令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税追加分)支給要件確認書
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
  3. 本人確認書類の写し(注2)
  4. 代理人確認書類の写し(注3)

(注1)振込口座が未記入または振込口座を変更される場合必要。
   「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注2)振込口座が未記入または振込口座を変更される,若しくは代理人に手続き等を委任する場合必要。
   本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点

(注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
   代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合)下記のものからいずれか1点

  (1)官公署の発行した顔写真のある書類
   マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

  (2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
   健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
   顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

給付を辞退される方

送付した確認書の【私の世帯は給付金を受給しません】にチェックし、世帯主氏名と確認日、電話番号を記入後、市に返送してください。

(3) 支給対象世帯のうち令和5年1月2日以降に転入した世帯

令和5年1月2日以降に三原市に転入してきた世帯員がいる世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、申請書を送付します。
内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。

給付対象世帯であるにも関わらず、三原市から書類が届かない場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。

申請書の送付

令和6年3月初旬から順次発送しています。

申請書の返送

令和6年4月30日(火曜日)必着

提出書類
  1. 令和5年度三原市生活支援給付金(均等割のみ課税追加分)申請書(請求書)
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
  3. 本人確認書類の写し(注2)
  4. 委任状 (※代理人による手続き等をする場合必要)
  5. 代理人確認書類の写し(※代理人による手続き等をする場合必要)​(注3)

    ※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。

(4) その他

令和5年12月2日以降に、修正申告や世帯構成の変更等により令和5年度住民税が均等割のみ課税に変更になったことで、新たに該当となる場合は、届け出が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。

(5) 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。  

三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。

 

 こども加算

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において三原市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が「非課税」もしくは「非課税と均等割のみ課税」、「均等割のみ課税」世帯で次のいずれかに該当する世帯

 (1)「申請・請求者」と同一世帯である18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる。

 (2)同一世帯ではないが、「申請・請求者」 が扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる。

 (令和6年4月11日更新)対象児童を拡大しました。

 (3)「申請・請求者」と同一世帯若しくは別世帯だが扶養している令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児がいる。ただし、申請期限までに書類の提出があったものに限ります。

給付額

18歳以下の児童1人あたり 5万円

申請書の送付

令和6年3月初旬から順次発送しています。

また、新たに同一世帯に対象児童が増えたことが確認できる世帯へは順次発送します。

申請書の返送

(令和6年4月11日更新)令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児に対する給付金の申請期限を追記しました。

 
平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた児童に対する給付申請期限

令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児に対する給付申請期限

令和6年4月30日(火曜日)必着 令和6年8月31日(土曜日)必着

※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。​

提出書類

  1. 令和5年度三原市生活支援給付金(こども加算)申請書(請求書)
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
  3. 本人確認書類の写し(注2)

 ※令和5年12月1日時点で別居している児童のこども加算給付を申請する場合は、上記に加え下記の書類が必要です。

 4. 別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
 5. 申立書

    ※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。

その他

・令和5年12月2日以降に、修正申告や世帯構成の変更等により令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税に変更になったことで新たに該当となる場合や、申請書が届かないが該当すると思われる場合は、届け出が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。

・「令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯」かつ「令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児がいる」世帯で申請書が届かない場合は、コールセンターへお問い合わせください。

 

確認書等の住民票住所以外への送付について

本給付金に係る書類については、対象世帯世帯主の住民票住所へ送付します。やむを得ない事情により住民票住所以外の居所へ書類送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。

確認書及び申請書の発送までに依頼書が提出の確認ができない場合は、住民票住所へ送付いたしますのでご了承ください。

送付先変更依頼書 [PDFファイル/34KB]

送付先変更依頼書 [Excelファイル/13KB]

「送付先変更依頼書」の送付先

〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市役所内 生活支援給付金受付係

 

【三原市生活支援給付金コールセンター】

電話番号:0848-67-6250
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)


【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】

ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。 

 

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