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原爆被爆者の援護事務

記事ID:0108397 更新日:2021年4月1日更新

援護内容

 被爆者健康手帳の交付、健康管理手当等・葬祭料の申請受付、健康診断の実施、医療費の助成等(制度の詳細については、次の広島県ホームページをご参照ください。)

 広島県被爆者支援課(外部リンク)

介護保険サービスに対する公費負担制度

 被爆者が、介護保険サービスを利用した場合、次の公費負担制度(介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額が助成される制度)があります。
 また、訪問看護等の医療系のサービスは、被爆者一般疾病医療費として公費負担されます。

 
対象サービス      
介護給付 居宅サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス) 所得制限あり※
通所介護(デイサービス)  
短期入所生活介護(ショートステイ)  
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
認知症対応型通所介護  
小規模多機能型居宅介護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)  
地域密着型通所介護  
認知症対応型共同生活介護  
施設サービス 介護老人福祉施設(入所)  
予防給付 介護予防サービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) 所得制限あり※
介護予防通所介護(デイサービス)  
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)  
地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護  
介護予防小規模多機能型居宅介護  
介護予防認知症対応型共同生活介護  
介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 第1号訪問事業 所得制限あり※
通所型サービス 第1号通所事業  

 ※生計中心者が所得税を課せられていない世帯の被爆者に限る。

公費助成対象となる経費・助成額

 介護保険サービスに要した保険給付対象費用の利用者負担(1割~3割)に相当する額

 ※高額介護サービス費などの他の助成がある場合は、その額を引いた後の額となります。

公費助成を受ける方法

 被爆者健康手帳及び介護保険被保険者証をサービス利用時にサービス事業者に提示してください。

 ただし、「訪問介護」、「介護予防訪問介護」または「第1号訪問事業」を利用する場合(生計中心者が所得税を課せられていない世帯の被爆者に限る。)は、「被爆者訪問介護利用助成受給者証」または「訪問介護利用者負担額減額認定証」の提示が必要です。

 なお、被爆者健康手帳等を提示しなかった等の理由で、介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額を支払った場合は、領収書等を添付し申請することで払い戻しを受けることができる場合があります。

被爆者訪問介護利用助成受給者証の手続き

対象者

 次の条件を満たす被爆者の方が、対象です。

  • 広島県内に住んでいる被爆者健康手帳所持者
  • 世帯の生計中心者が所得税非課税の世帯に属する人
  • 介護保険の訪問介護利用者
申請手続

 被爆者訪問介護利用助成受給者証の交付を受けるためには、次の必要書類により申請してください。

  1. 被爆者訪問介護利用助成受給資格認定申請書 [PDFファイル/61KB]
  2. 「介護保険被保険者証」(または「介護保険の要介護認定等通知書」)
  3. 生計中心者の所得税非課税が確認できる書類(三原市において課税状況の確認ができ、その証明に同意する場合を除く。)
  4. 被爆者健康手帳
  5. 印鑑
受給者証の再交付申請書

 受給者証の再交付申請書 [PDFファイル/24KB]

訪問介護利用助成金の償還払い

 被爆者訪問介護利用助成金(償還払い)の支給を受けようとするとき(県被爆者支援課HP・外部リンク)

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