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平成30年7月豪雨による固定資産税・都市計画税の減免申請を受け付けます。

記事ID:0065678 更新日:2018年10月1日更新

 平成30年7月豪雨災害により多大な被害を受けられた方におかれましては,心よりお見舞いを申し上げます。
 三原市では,被災(り災)証明願,被災届出証明願等の情報に基づき,土地・家屋の被災状況を調査しました。
調査の結果により,平成30年度の固定資産税及び都市計画税を減免します。
 対象となる方につきましては,「平成30年7月豪雨による固定資産税・都市計画税減免申請書」をお送りいたし
ますので,住所・氏名を記入・押印のうえ申請してください。
 なお,固定資産税のうち,償却資産につきましては,お送りする「償却資産の減免申請について」をご確認のうえ,
必要な書類を提出してください。被災した償却資産があるにもかかわらず「償却資産の減免申請について」が同封
されていない場合は,お手数ですが,その旨ご連絡くださいますようお願いいたします。

対象となる資産及び損害の程度と減免割合

土地

大量の土砂等の流入,地盤の崩壊など
※「被災者届出証明願」を申請されていない方はご連絡ください。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊,半壊等の損害を受けたもの

損害の程度

減免の割合

全壊      (50%以上の価値を減じたとき)

10分の10

大規模半壊  (40%以上50%未満の価値を減じたとき)

10分の6

半壊      (20%以上40%未満の価値を減じたとき)

10分の4

※同じ浸水深による水害であっても,構造(木造・非木造)や用途(居宅・居宅以外)
によって調査方法が違うため,減免割合が異なる場合があります。

償却資産

除却もしくは一定の修理を行った資産

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき

10分の10

主要部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格の
10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の価格の
10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該償却資産の価格の
10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

※損傷や修理の程度,価値の減少は,当該償却資産の被災前の原状回復に必要な
法人税法または所得税法の規定による修繕費で確認します。
※価格とは,平成30年度種類別明細書の該当償却資産の価格欄の金額(評価額)です。

対象税額

平成30年度固定資産税・都市計画税の第2期~第4期分

減免申請書の受付期間

 平成30年10月19日(金曜日)まで
 
※減免申請書を提出されない場合は減免処理を行うことができませんのでご注意ください。

減免申請書の提出先

三原市役所資産税課または各支所(本郷・久井・大和)
○ 三原市役所資産税課 〒723-8601 三原市港町3丁目5番1号
○ 本郷支所地域振興課 〒729-0495 三原市本郷南6丁目3番10号
○ 久井支所地域振興課 〒722-1492 三原市久井町和草615番地1
○ 大和支所地域振興課 〒729-1492 三原市大和町下徳良111番地

減免申請書の提出方法

上記提出先へ持参または郵送

提出する書類

(1)記入・押印済みの「平成30年7月豪雨による固定資産税・都市計画税減免申請書」
(2)同封の平成30年度 土地・家屋名寄帳(内容の確認をお願いします)
(3)同封の「償却資産の減免申請について」に記載の書類


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