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個人住民税のQ&A
個人住民税のQ&A
Q10 税務署で確定申告をするとき,市県民税の申告も必要ですか?
Q14 年末調整で申請できなかった扶養親族の申請はどうすればよいですか?
Q1 亡くなった夫の市県民税は?
Q1 | 今年の4月に亡くなった夫に対し,夫の名義で市県民税の納税通知書が届きました。 納める必要はあるのでしょうか?また,なぜ夫の名義で届くのですか? |
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A1 | 個人の市県民税は,その年の1月1日(賦課期日)現在,三原市に住所のある人に対し課税され,1月2日以降に亡くなられた人も,その年度分の市県民税は納めていただかなければなりません。 亡くなられた人の納税義務は,法定相続人が引き継ぐことになります。 納税通知書の宛名が,亡くなられた人の名前なのは,法定相続人が不明のためです。ご了承ください。 |
Q2 年の途中で引っ越したときの市県民税は?
Q2 | 今年の4月,三原市からA市に転出したのですが,今年度の市県民税は三原市に納めないといけないのですか? |
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A2 | A1のとおり,個人の市県民税は,その年の1月1日(賦課期日)現在に住所のある市町村で課税されます。 |
Q3 未成年者にも市県民税が課税されますか?
Q3 | 私の子供は18歳でアルバイトをしています。未成年者に市県民税はかかりますか? |
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A3 | 未成年者は,前年中(前年の1~12月)の所得が125万円以下(給与収入に直すと2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。この金額を超えると,通常の税率で課税されます。 |
Q4 無職でも市県民税は課税されますか?
Q4 | 現在無職なのですが,納税通知書が届きました。なぜですか? |
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A4 | 個人の市県民税は,前年中(前年の1~12月)の所得に対して,その翌年に課税される仕組みになっています。 つまり,現在は無職でも前年中に所得があれば市県民税が課税されます。 |
Q5 海外へ転出するときの市県民税は?
Q5 | 海外へ転出するのですが,市県民税の支払いはどうなりますか? |
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A5 | 市県民税は,その年の1月1日現在の住所地で課税されます。 海外へ出国されてもその年度の市県民税は納めていただくことになりますので,海外転出前に市役所へお越しいただき,納税についてご相談ください。 |
Q6 どのような所得が課税されますか?
Q6 | どのような所得が課税の対象になるのですか? |
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A6 | 前年中(前年の1~12月)の所得が課税の対象となります。 課税の対象となる所得には,給与所得,雑所得(公的年金等),事業所得,不動産所得などがあり,土地建物等の売買による譲渡所得や生命保険契約の一時金(満期金・解約金)や個人年金も課税の対象になります。 なお,遺族年金や障害年金,雇用保険などは課税の対象となりません。 |
Q7 年金にも市県民税が課税されますか?
Q7 | 退職して,収入が公的年金のみになります。公的年金にも市県民税はかかりますか? |
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A7 | 国民年金・厚生年金などの公的年金等は,雑所得になりますので,年金収入によって市県民税は課税されます。また,生命保険契約や生命共済に関する契約に基づく年金,互助年金なども公的年金と同様に雑所得になります。 |
Q8 パート収入で市県民税はどう変わりますか?
Q8 | パートを始めようと思っているのですが,1年間のパート収入がいくらから税金がかかりますか? また,私のパート収入の金額によって夫の税金はどう変わりますか? |
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A8 | 一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合,税金の面で次の3つのことが問題になります。 (1)主婦本人の所得税と市県民税の問題です。パート収入は通常,給与所得となります。従って,パート収入のほかに所得がない場合,所得税はパート収入で103万円以下,市県民税はパート収入で96.5万円以下のときに原則として課税されません。 (2)夫の配偶者控除の問題です。妻のパート収入が103万円以下であれば,夫は所得税・市県民税ともに配偶者控除を受けることができます。 (3)夫の配偶者特別控除の問題です。夫が所得税・市県民税の配偶者特別控除が受けられる要件は,夫の年間合計所得金額が1,000万円以下であり,妻のパート収入が201万6千円未満で,他に収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。 |
Q9 生命保険等の満期金・解約金に市県民税は?
Q9 | 生命保険等の満期金・解約金があったのですが,市県民税は課税されますか?また,申告が必要ですか? |
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A9 | 満期金・解約金を受け取る場合,保険料の負担者が誰か等によって課税方法が異なります。契約者本人が受取人の場合は一時所得となり課税対象です。契約者・被保険者・受取人の組み合わせについての詳細は税務署または市役所市民税課にお問合せください。 次に,申告についてですが,サラリーマンの方でも給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は,税務署で所得税の確定申告が必要になります。 また,給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をしなくてもよい方でも,市県民税においては,他の所得と合算して税額が計算されますので,所得の多寡にかかわらず市役所で市県民税の申告が必要になります。 |
Q10 税務署で確定申告をするとき,市県民税の申告も必要ですか?
Q10 | 税務署で確定申告をするつもりなのですが,市役所でも申告が必要ですか? |
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A10 | 税務署で所得税の確定申告をすると,市県民税の申告をしていただいたことになりますので,市県民税の申告は必要ありません。確定申告書の内容が税務署から市役所へ送られます。 |
Q11 確定申告が不要の場合,市県民税の申告は必要ですか?
Q11 | 税務署へ確定申告に行きましたが,所得税がかからないので申告の必要が無いと言われました。市県民税も申告しなくてよいのでしょうか? |
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A11 | 税務署への確定申告が必要ない場合でも,前年中に一定の所得があれば,市県民税の申告をしていただく必要があります。お手数ですが,市役所へ申告にお越しください。 |
Q12 所得がなかった場合,市県民税の申告は必要ですか?
Q12 | 前年の1月~12月に所得はありませんでした。このとき,市県民税の申告をしなければなりませんか? |
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A12 | 前年中に所得のなかった方は,市県民税の申告は必要ありません。ただし,国民健康保険税の算定や証明書発行の資料になりますので,申告書の提出をおすすめします。 |
Q13 申告することで医療費が返ってきますか?
Q13 | 今年は手術を受けて医療費が多くかかりました。申告すると医療費が返ってくると聞いたのですが,本当ですか? |
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A13 | 税申告での医療費控除は,あなたが前年中に支払われた医療費から求めた金額を,税計算上の所得控除(所得から差し引く金額)として計上できるものです。これは,税額計算の上で,医療費が多くかかった方に対して税金を少なくする材料ではありますが,支払われた医療費を直接補償するものではありません。高額医療費の補償については,加入されている保険の高額医療制度をご確認ください。 |
Q14 年末調整で申請できなかった扶養親族の申請はどうすればよいですか?
Q14 | 私の子供は,昨年12月28日に生まれ,友人にも今年の1月3日に子供が生まれました。どちらも年末調整で子供の扶養控除の申請が間に合いませんでした。このような場合,扶養控除の申請はどうすればよいのでしょうか? |
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A14 | 扶養親族の認定は,昨年の12月31日時点で判定します。あなたの場合は,お子さんが昨年に生まれていますので,もう一度勤務先で年末調整をやり直してもらうか,ご自身で所得税の確定申告または市県民税の申告をすることになります。 しかし,ご友人の場合,お子さんが生まれたのは今年に入ってからですので,扶養親族の対象とはなりません。 |
Q15 同居していない家族は扶養親族になりますか?
Q15 | 子供が大学に入学し,下宿することになりました。これまでどおり,市県民税の扶養控除の対象となる扶養家族として認められるでしょうか? |
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A15 | 扶養控除の適用対象となるのは,配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で,「生計を一」にし,前年中の合計所得金額が38万円以下の者とされています。「生計を一」にするとは,「家計を共有していること」であり,必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。したがって,別居をしていても,常に生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」と判定され,扶養控除は認められます。 |
Q16 会社を退職した後の市県民税は?
Q16 | 年の途中で退職した場合,給料から天引きされていた市県民税はどうなりますか? |
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A16 | 毎月の給料から市県民税が特別徴収(給料天引き)されていた方が,退職等により給与の支払を受けなくなった場合は,その翌月以降の税額を徴収することができなくなります。そのため,最後の給料で残りの市県民税をまとめて納付(一括徴収)するか,普通徴収(個人納付)の方法に変更します。 手続きは,特別徴収義務者(勤務先の会社)が市役所に届出をすることになっています。特別徴収の事業所には,「特別徴収のしおり」(青色)が配布されています。この中に,「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」が入っています。これを提出していただきます。詳しい記入方法は,裏面に記載されています。 「特別徴収のしおり」を紛失した,または特別徴収を実施していない場合は,三原市役所ホームページで異動届出書をダウンロードすることができます。 |
Q17 給料から市県民税を天引きしてもらうには?
Q17 | 8月に新しい会社に就職しました。現在,納付書(または口座振替)で納めている市県民税を新しい会社の給料から天引きしてもらうことはできますか? |
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A17 | 市県民税を給料から天引き(特別徴収)するには,勤務先から「特別徴収への変更届出書」を市役所に提出していただく必要があります。この届出書は「特別徴収のしおり」に入っています。勤務先の給与担当の方にご相談ください。 ただし,納期限の過ぎた納期分については給料から天引き(特別徴収)に変更できませんので,ご注意ください。 |
Q18 年金から市県民税が引かれるのはどういう人ですか?
Q18 | 公的年金から市県民税が引かれるのはどういう人ですか? |
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A18 | 公的年金から市県民税が天引きの対象となる人は,4月1日現在公的年金を受給している65歳以上の人で,公的年金所得から生じる税額のみが,年金から天引きされます。ただし,次の人は対象となりません。 ・公的年金の年額が18万円未満である人 ・介護保険料が年金から天引きされていない人 ・天引きされる市県民税の金額が,公的年金の年額を超える人 |
Q19 市県民税の納め方を教えてください。
Q19 | 市県民税の納め方を教えてください。 |
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A19 | 大きく分けて以下の3通りがあります。 ・納付書(口座振替)で納めていただく普通徴収(年4回) ・給与から引かれる特別徴収(年12回) ・公的年金等から引かれる特別徴収(年6回) ただし,過去の年度に遡っての課税(更正)の場合等,これ以外の納期で納めていただく場合もあります。 |
Q20 納期限が過ぎた納付書でも納付は可能?
Q20 | 納期限が過ぎた納付書でも納付は可能? |
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A20 | 納付書の裏面に記載されている金融機関であれば納付できます。 ただし,コンビニエンスストアでの納付はできない場合もあります。 |
Q21 住民票の住所地と実際の居住地が違う場合の課税地は?
Q21 | 住民票の住所地と実際の居住地が違います。その場合の市県民税はどうなりますか? |
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A21 | 市県民税は原則として1月1日(賦課期日)の住民票所在地で課税されますが,実際の住所地が違う場合は,実際居住する場所で課税されます。 |
Q22 所得税より控除額が少ないのはなぜですか?
Q22 | 所得税と市県民税で各種の控除の金額が異なるのはなぜですか? |
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A22 | 市県民税は,市民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから,所得税よりも納める人の範囲を広くするため,各種の控除が少なくなっています。 |