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軽自動車税について

記事ID:0079555 更新日:2024年4月1日更新

納税義務者

 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人です。4月2日以降に廃棄・譲渡しても、その年度分の納税義務者は4月1日現在の所有者になります。
 納税通知書は、毎年5月初旬頃に発送しています。
 納税通知書が届かない場合は、お早めに三原市役所市民税課にお問い合わせください。
 なお、届いた納税通知書の圧着がはがれにくい場合または紛失された場合は、納税通知書を再発行しますので、三原市役所市民税課までご連絡ください。

税率(年額)

 令和6年度の税率は次のとおりです。

◎原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税率
種別 税率(年額)
原動機付自転車 1.総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む。また、4に掲げるものを除く) 2,000円
2.二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの 2,000円
3.二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの 2,400円
4.三輪以上のもの(車室を備えず、かつ輪距が50cm以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50cm以下の三輪のものを除く)で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー 3,700円
小型特殊自動車※1 農耕作業用自動車(最高速度 時速35km未満) 2,000円
その他のもの(最高速度 時速15km以下) 5,900円
二輪の軽自動車で、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円
二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む)  6,000円

※1小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税が課税されます。所有していれば、軽自動車税の申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

 

◎三輪・四輪の軽自動車の税率
種別 税率(1) 新税率(2)
軽自動車 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,100円 3,900円
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円
自家用 7,200円 10,800円
貨物 営業用 3,000円 3,800円
自家用 4,000円 5,000円

(1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両

※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。
※「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。

◎経年車重課及びグリーン化特例(軽課)
種別 新税率
(標準)
重課税率(3) 軽課税率(年額)(4)
 新税率の概ね 
 75%軽減(5)
 新税率の概ね
 50%軽減(6)
 新税率の概ね
 25%軽減(7)
軽自
動車
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,900円 4,600円 1,000円

2,000円

※営業用のみ

3,000円

※営業用のみ

四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 12,900円 2,700円
貨物 営業用 3,800円 4,500円 1,000円
自家用 5,000円 6,000円 1,300円

(3)最初の新規検査から13年を経過した車両について重課税率が適用となります。
  ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、燃料電池自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課の対象から除きます。
(4)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、令和6年度はグリーン化特例(軽課)が適用となります。
(5)電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量低減車)
(6)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
(7)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

納期と納税の方法

 納期は、5月1日から5月31日(31日が休日の時は翌開庁日)までです。
 三原市から送付する納税通知書により納めてください。口座登録のある場合は、口座振替となります。

原動機付自転車等の登録と廃車の問い合わせ先と手続き場所

車 種 問い合わせ先・手続き場所 必要なもの

原動機付自転車

小型特殊自動車

問い合わせ先
市民税課
(0848-67-6030)

手続き場所
市民税課
久井・大和・本郷の各支所

登録の場合
・販売証明書または廃車証明書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

廃車の場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

軽自動車等の登録と廃車の手続きの問い合わせ先と住所

車  種 問い合わせ先 住  所
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会
広島主管事務所福山支所
(050-3816-3081)
福山市南今津町41番地
軽自動車(二輪)
(排気量が125cc超250cc以下のもの)
広島運輸支局
福山自動車検査登録事務所
(050-5540-2069)
福山市南今津町44番地
二輪の小型自動車
(排気量が250ccを超えるもの)

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