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令和6年度個人住民税の定額減税について

記事ID:0170295 更新日:2024年4月11日更新

令和6年度個人住民税の定額減税について

概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の所得割に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。
 以下の情報は、令和6年3月31日現在公表されている内容となります。今後新たな情報が発表された際は随時更新します。

総務省の定額減税に関する情報は次のリンクから確認してください。
 「個人住民税における定額減税について」(総務省HP)

所得税の定額減税に関する情報は次のリンクから確認してください。
 定額減税特設サイト(国税庁HP)

対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
 (給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)

 ※納税義務者本人が非課税または均等割のみ課税されている場合は対象になりません。

定額減税額の算出方法

 納税義務者の令和6年度分個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

 ・本人 1万円
 ・控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

参考1:算出例
    納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族である子供2人の場合の定額減税額
    1万円(本人)+3人×1万円=4万円

参考2:同一生計配偶者と控除対象配偶者の違い
​    同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者給与に該当し、青色事業専従者給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下である納税義務者の配偶者
    控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000円以下である納税義務者の配偶者

定額減税の実施方法

個人住民税が給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
 ※定額減税対象外の人は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

特徴徴収イメージ

個人住民税を納付書や口座振替で納付する人(普通徴収)

 定額減税前の税額を元に算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普徴徴収イメージ

個人住民税が公的年金から差し引かれる人(公的年金からの特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から控除します。令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。
 令和6年4月分、6月分、8月分は、例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

年金特徴徴収イメージ

参考事項

 次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

 ・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
 ・公的年金からの特別徴収の令和7年度仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)

 


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