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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

記事ID:0159550 更新日:2023年6月26日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として軽自動車税の申告等が必要です。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものになります。
・最高速度   20キロメートル毎時以下
・定格出力   0.6キロワット以下
・車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

保安基準(国土交通省ホームページから引用)

キックボード画像

 

軽自動車税(種別割)について

毎年4月1日(賦課期日)現在、特定小型原動機付自転車を所有している人にかかる税金で、年税額は2,000円です。

ナンバープレートの交付について

令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
 
※令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けてい
る車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。

※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。

申請に必要なもの

1 新規登録
 (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 (3) 販売証明書又は譲渡証明書
 (4) 本人確認書類

2 特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの変更登録
 (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅) ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 (3) 本人確認書類
 (4) 標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
 (5) 標識交付証明書 ※(4)のもの
 (6) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

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