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三原市教科用図書採択地区の採択事務に関する要綱

記事ID:0001165 更新日:2014年2月17日更新

(目的) 第1条 この要綱は,三原市教科用図書採択地区を構成する三原市教育委員会が設置する小学校及び中学校(以下「関連小・中学校」という。)が使用する教科用図書について,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律第13条第1項に基づき,適正かつ公正な採択が円滑に行われるよう必要な事項を定めることを目的とする。

(組織) 第2条 三原市教育委員会は,前条の目的を達成するために,三原市教科用図書採択地区選定委員会(以下「選定委員会」という。)及び三原市教科用図書採択地区調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(選定委員会の所掌事務) 第3条 選定委員会は,教科書の専門的な調査研究を基に幅広い視野からの意見を取り入れ,種目ごとにすべての教科書について特徴を明確にした資料を作成する。2 選定委員会は,前項の資料を作成するために,三原市教育委員会が定めた採択方針に基づき教科書を調査研究する観点を定めその観点を調査員に示す。

 (選定委員会の委員) 第4条 選定委員会は,委員14名以内をもって組織する。2 委員は,次の第1号から第3号に掲げる者のそれぞれから,三原市教育委員会教育長が委嘱する。 (1)「関係小・中学校」の校長及び教頭。
 (2)「関係小・中学校」に在籍する児童生徒の保護者代表 (3)学校教育に専門的知識を有する三原市教育委員会事務局職員並びに関係小・中学校の  教育に係る学識経験を有する者3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は,選定委員会の委員となることができない。 

(選定委員会の会長及び副会長) 第5条 選定委員会に会長及び副会長を置く。2 会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。3 会長は会務を総理し選定委員会を代表する。4 副会長は会長を補佐し会長が欠け又は事故があるときはその職務を代行する。  

(選定委員会の会議) 第6条 選定委員会の会議は三原市教育委員会教育長が招集し,選定委員会会長がその議長となる。2 選定委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は選定委員会会長の決するところによる。  

(調査員の所掌事務) 第7条 調査員は,第三条第2項の観点に基づきすべての教科書について調査研究を行い,特定の教科書に絞り込むことなくすべての教科書の特徴について意見を付し,選定委員会に報告する。 

(調査員) 第8条 調査員は,関係小・中学校の校長,教員及び三原市教育委員会事務局職員のうちから,三原市教育委員会教育長が委嘱する。2 調査員の人数は,次の表のとおり教科ごとに定める。

[小学校用]  [中学校用]
教 科 名調査員の人数(人)
国語
社会
算数
理科
生活
音楽
図画工作
家庭
体育
 
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人

 
教 科 名調査員の人数(人)
国語
社会
数学
理科
音楽
美術
保健体育
技術
家庭
英語
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人
4 人

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者及び選定委員会の委員は,調査員となることができない。4 調査員には教科ごとに代表者を定める。5 調査員の会議は,三原市教育委員会教育長が招集する。

(事務局) 第9条 三原市教科用図書採択地区の採択事務に関する事務局は,三原市教育委員会に置く。

(経費の負担) 第10条 三原市教科用図書採択地区の採択事務に関する経費は,三原市教育委員会が負担する。
 前項の規定にかかわらず,「関係小・中学校」の県費負担教職員にかかる経費は負担しない。

(雑則) 第11条 この要綱に定めるもののほか,三原市教科用図書採択地区の採択事務に関する必要な事項は三原市教育委員会教育長が定める。

 附則
 この要綱は,平成17年5月25日から施行する。


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