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【受付終了しました】被災者生活再建支援金の申請を受け付けています

記事ID:0075663 更新日:2023年8月8日更新

【令和5年8月8日更新】被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請受付は終了しました

 平成30年7月豪雨災害の被災者生活再建支援金(基礎支援金・加算支援金)の申請受付は終了しました。

被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間が延長されました

 ・対象        加算支援金
 ・延長後の申請期間  令和5年8月4日まで(1年間の延長)

 ※基礎支援金の申請期間は終了しました。
   ※基礎支援金の申請を行った方が、加算支援金の申請をすることができます。

被災者生活再建支援金

 平成30年7月豪雨災害に対し、三原市に被災者生活再建支援法が適用されました。(適用日 平成30年7月5日)
 三原市において、平成30年7月豪雨災害により居住する住宅が全壊した世帯、あるいは住宅が半壊しまたは敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯が、被災者生活再建支援金の支給対象となります。

対象となる被災世帯

  (1) 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  (2) 住宅が半壊または敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  (3) 住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊世帯)
  ※ 支援金の申請者は、災害が発生した日における被災世帯の「世帯主」となります。

支援金の支給額

  次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。

  (1) 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)※受付は終了しました。
  (2) 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)※受付は終了しました。

(単位:万円)            

区   分

基礎支援金

(受付は終了しました)

加算支援金

住宅の被害程度

住宅の再建方法

(1)

(2)

(1)+(2)

複数世帯
(世帯の構成員が複数)

全  壊  世  帯
解 体 世 帯

100

建設・購入

200

300 

補 修

100

200 

賃 借

 50

150 

大規模半壊
世   帯

50

建設・購入

200

250 

補 修

100

150   

賃 借

50

100   

単数世帯
(世帯の構成員が単数)

全  壊  世 帯
解 体 世 帯

75

建設・購入

150

225  

補 修

 75

150 

賃 借

37.5

112.5

大規模半壊
世   帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補 修

75

112.5

賃 借

37.5

75

 ※ 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
 ※ 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。

申請期限

  基礎支援金  令和3年8月4日まで(受付は終了しました)
  加算支援金  令和5年8月4日まで(受付は終了しました)

申請に必要なもの

 

 全 壊

大規模半壊

 

半壊解体

敷地被害解体

被災者生活再建支援金申請書 [PDFファイル/142KB]※様式が新しくなりました(令和4年6月)

基礎支援金

(受付は終了しました)

(1)  り災証明書

(2) 

解体証明書※1または
滅失登記簿謄本※2

 

 

敷地被害証明書類※3

 

 

 

(3)  世帯全員の住民票※4

(4)  預金通帳の写し

加算支援金

(5) 

契約書等の写し(住宅の建設・購入,補修※5,賃借を確認できるもの)

 ※1 市が発行するもの。社会福祉課(電話0848-67-6058)へお問合せください。
 ※2 滅失登記簿謄本は、法務局で交付されます。
 ※3 敷地修復工事に係る契約書の写し、復旧地の工事前後の写真
 ※4 平成30年7月5日時点の住所がわかり、続柄記載のもの。交付手続きには、印鑑、身分証明書(代理人の場合は
    委任状)が必要です。
 ※5 補修区分は、建物本体(基礎、基礎食い、壁、柱等)に関する工事が対象となります。

申請場所・日時

 社会福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所

注意事項

 (1) 借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
 (2) 本制度は「居住する住宅」が対象となります。空き家、別荘、他人に貸している物件は対象外です。
 (3) 基礎支援金の申請を行った方が、加算支援金の申請をすることができます。
 (4) 加算支援金について、一旦「賃貸住宅」で50万円を申請・受給した後、申請期間内に自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は差額分が支給となります。
    なお、「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。
 (5) 世帯全員が死亡された場合や,単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません(支援金は相続の対象になりません。)。
 (6) 申請書は、三原市で受付後、広島県を経由し、実施機関である公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援法人)に送付され、申請書類の内容審査の上、支給額が決定します。
 (7) 申請受付後に、不足の書類等があった場合、ご連絡させていただく場合があります。
 (8) 住民票を請求する際には、被災(り災)証明願または被災(り災)証明書を提示することで、減免が受けられます。

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