○三原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年三原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
(2) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
(3) 課税免除を受けようとする構築物に係る減価償却の明細を明らかにする書類
(4) 課税免除を受けようとする家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地の平面図及び配置図
(5) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定により広島県知事に提出した地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び同条第4項の規定により広島県知事が承認した地域経済牽引事業計画に係る承認の通知書の写し
(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(7) 土地、家屋及び構築物の取得価額を証する書類の写し
(8) 施設の設置に関する案内書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(課税免除の取消し)
第3条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 条例の適用を受けた事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 課税免除の申告に不正な行為があったとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた申請等に対する手続は、なお従前の例による。