○三原市駐車場設置及び管理条例施行規則

令和7年12月25日

規則第46号

三原市駐車場設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市駐車場設置及び管理条例(令和7年三原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 三原市駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者は、駐車券(別記様式)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(駐車位置及び変更)

第3条 駐車場を利用する者は、係員の指示する場所に駐車しなければならない。

2 駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(駐車場の管理手続)

第4条 前2条に定めるもののほか、駐車場の管理上の手続については、必要の都度市長が定める。

(駐車場内の通行)

第5条 駐車場を利用する者は、駐車場内の車両運行については、道路交通関係法令に準じてこれを行い、条例第8条に規定する遵守事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 速度は、毎時8キロメートルを超えないこと。

(2) 駐車位置を離れる車両の通行を優先すること。

(3) 警音機をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(使用料の納入)

第6条 条例第4条第1項の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、駐車場を出車するときに納入するものとする。

(駐車時間及び使用料)

第7条 使用料を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」という。)は、入車の際駐車券を交付した時刻から出車の際駐車券を返納した時刻までの時間とする。この場合において、入車及び出車の時刻が明確でないときは、市長が決定する。

2 条例別表第2の使用料区分に定める昼間及び夜間の時間が重複する時間に駐車した場合の駐車時間に係る使用料は、夜間の使用料を適用する場合を除き、昼間の使用料を適用する。

(減免)

第8条 条例第5条の規定により市長が特別な理由があるものとして認定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他市の機関の行政執行上の必要により駐車場を利用するとき。

(2) 災害その他不慮の事故によりやむを得ず駐車場を利用するとき。

(3) 前2号と同程度の公共性又は公益性のある利用であるとき。

(4) 駐車場周辺の公共施設の利用者が駐車場を利用するとき。ただし、減免の対象は入車後2時間を超えない範囲に限る。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出車の際、あらかじめ市長が発行する減免を証する書類を係員に提示しなければならない。ただし、前項第4号に規定する場合で、認証機による認証を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条ただし書の規定により、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 過誤納があったとき。

(2) 天災その他不可抗力又は市の都合により出車できなかったとき。

(物件損傷の届出)

第10条 駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその状況を係員に届け出るとともに損害賠償の方法を申し出て市長の承認を得なければならない。

(事故発見者の通報)

第11条 駐車場に駐車中の車両が滅失又は損傷を受けたことを発見した者は、直ちにその状況を係員に通知しなければならない。

(損害賠償の請求)

第12条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第16条の規定により損害賠償を請求しようとする者は、その損害が駐車場に駐車中に起きたものであること及び市長が善良な管理者としての注意を怠ったと認められる事項を明らかにした上、その損害の賠償を具体的に請求しなければならない。

(過料)

第13条 条例第12条に規定する詐欺その他不正の行為とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 所定の料金を支払わないで出車したとき。

(2) 駐車券の表示事項をぬり消し、又は改変して利用したとき。

(3) 他の車両の駐車券を使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為と見なされる方法により、駐車券を利用し、又は駐車したとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市駐車場設置及び管理条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

画像

三原市駐車場設置及び管理条例施行規則

令和7年12月25日 規則第46号

(令和8年4月1日施行)