○三原市駐車場設置及び管理条例

令和7年3月12日

条例第10号

(設置)

第1条 周辺公共施設の利便の向上を図るため、市に自動車の駐車のための施設として三原市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(使用料)

第4条 駐車場を利用する者は、別表第2に定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 使用料は、自動車を駐車させた者から自動車を出車させるときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車を拒否することができる。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の構造上駐車できない自動車であるとき。

(3) 駐車場の諸設備又は物件を損傷するおそれがあるとき。

(4) 次条の遵守事項を守らないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 標識若しくは信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

(2) 駐車場内では、徐行するものとし、追越しはしないこと。

(3) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(4) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第10条 市は、駐車場内における自動車相互間の接触又は災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(三原市特別会計条例の一部改正)

2 三原市特別会計条例(平成17年三原市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間におけるこの条例による改正後の三原市駐車場設置及び管理条例第2条及び第4条第1項の規定の適用については、別表第1中「

名称

位置

円一町駐車場

三原市円一町二丁目1番3号

」とあるのは「

名称

位置

帝人通り駐車場

三原市港町三丁目9番1号

円一町駐車場

三原市円一町二丁目1番3号

」と、別表第2中「


使用料

昼間(午前7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日午前7時まで)

上限(使用料が810円を超える場合)

円一町駐車場

30分までは無料、30分を超え1時間までを70円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。

1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。

入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、810円を超える場合は、1日最大810円とする。ただし、1日を超える場合は、昼間30分までの無料は除く。

」とあるのは「


使用料

昼間(午前7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日午前7時まで)

上限(使用料が810円を超える場合)

帝人通り駐車場

1時間までを140円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。

1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。

入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、81円を超える場合は、1日最大810円とする。

円一町駐車場

30分までは無料、30分を超え1時間までを70円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。

1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。

入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、810円を超える場合は、1日最大810円とする。ただし、1日を超える場合は、昼間30分までの無料は除く。

」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市駐車場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

円一町駐車場

三原市円一町二丁目1番3号

別表第2(第4条関係)


使用料

昼間(午前7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日午前7時まで)

上限(使用料が810円を超える場合)

円一町駐車場

30分までは無料、30分を超え1時間までを70円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。

1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。

入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、810円を超える場合は、1日最大810円とする。ただし、1日を超える場合は、昼間30分までの無料は除く。

備考 使用料は、自動車1台当たりのものとする。

三原市駐車場設置及び管理条例

令和7年3月12日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)