○三原市水源保全条例施行規則

令和6年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市水源保全条例(令和6年三原市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(排水目標)

第3条 条例第2条第2号の排水目標のうち、排出水にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号アに規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。) 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値が同府令別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第2の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度。ただし、当該特定施設が水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和46年広島県条例第69号。以下「広島県上乗せ条例」という。)第3条に規定する上乗せ排水基準が適用される場合にあっては、同条に規定する上乗せ排水基準とする。

(2) 条例第2条第1号イに規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第14号イ及びロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 排水基準を定める省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値が同府令別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第2(備考2の規定を除く。)の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度。ただし、当該特定施設が広島県上乗せ条例第2条に規定する上乗せ排水基準を適用する区域に設置される場合は、広島県上乗せ条例第3条に規定する上乗せ排水基準とする。この場合において、広島県上乗せ条例別表第2備考2の規定は、適用しない。

(3) 産業廃棄物最終処分場のうち、令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号。以下「省令」という。)別表第1に規定するもの。

(4) 条例第2条第1号ウに規定する施設(以下「市長が指定する施設」という。) 市長が別に定めるもの

2 条例第2条第2号の排水目標のうち、地下浸透水にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有害物質使用特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条の4の規定による環境省令で定める基準を遵守すること。

(2) 産業廃棄物最終処分場のうち、令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場及び管理型最終処分場 省令第2条第2項第1号及び同項第3号においてその例によることとされる省令第1条第2項第10号の規定による水質検査を行い、同項第11号に規定する水質の悪化が認められないこと。

(3) 産業廃棄物最終処分場のうち、令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 省令第2条第2項2号ハの規定による水質検査を行い、同号ニに規定する水質の悪化が認められないこと。

(4) 市長が指定する施設 市長が別に定めるもの

(排出水の採水)

第4条 排出水の採水は、特定施設の敷地から公共用水域に排出される排水口について行うものとする。

(利害関係を有する者)

第5条 条例第2条第7号に規定する利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 関係地域内に土地を所有している者

(2) 関係地域内の土地を占有している者

(3) 関係地域内で現に業を営んでいる者

(事業計画書)

第6条 条例第8条の事業計画書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第8条の規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 有害物質使用特定施設 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号)第3条第4項に規定する設置に係る届出書又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年総理府令第61号)第3条第2項に規定する設置に係る申請書を広島県に提出する日

(2) 産業廃棄物最終処分場 産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱(平成5年3月1日広島県制定)第6条第1項の規定による設置に係る事前協議書を広島県に提出する日

(3) 市長が指定する施設 市長が別に定める日

(告示及び閲覧)

第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)

(2) 特定施設の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 閲覧の場所、期間及び時間

(7) 関係地域の範囲

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条の閲覧の日及び時間は、三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとし、その場所は、次のとおりとする。

(1) 三原市役所生活環境部生活環境課

(2) 関係地域内又はその周辺地域内において市長が指定する場所

(事業計画説明会等)

第8条 特定事業者は、条例第11条第1項の事業計画説明会(同条第4項に規定する事業計画説明会に代わる方法によって説明した場合を含む。次項において同じ。)において、関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類、図面等を配布等するとともに、当該事業計画の内容を具体的に説明するよう努めなければならない。

2 特定事業者は、事業計画説明会において、関係住民に対し、特定事業者に条例第13条第1項に規定する意見書を提出することができる旨、意見書の提出方法、意見書の提出期限等を説明しなければならない。

(事業計画説明会等実施状況報告書)

第9条 条例第12条の規定による報告は、事業計画説明会等実施状況報告書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の事業計画説明会等実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面等を添付しなければならない。

(1) 事業計画説明会で配布し、又は使用した書類及び図面等

(2) 事業計画説明会以外で事業計画の周知に使用した書類及び図面等

(意見書に対する見解周知の報告)

第10条 条例第14条第2項の規定による報告は、周知実施状況報告書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の周知実施状況報告書には、意見書の見解を周知するために配布し、又は使用した書類及び図面等を添付するものとする。

(事業計画変更届等)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、次条に規定する軽微な変更に該当する場合は、市長が指定する日までに届け出るものとする。

(1) 有害物質使用特定施設 水質汚濁防止法施行規則第3条第4項に規定する変更に係る届出書又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条第2項に規定する変更に係る申請書を広島県に提出する日

(2) 産業廃棄物最終処分場 産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱第6条第1項の規定による変更に係る事前協議書を広島県に提出する日

(3) 市長が指定する施設 市長が別に定める日

(軽微な変更)

第12条 条例第15条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 水質汚濁防止法第10条に規定する変更に該当するもの

(2) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第8条第4項に規定する軽微な変更又は第9条に規定する変更に該当するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の8に規定する環境省令で定める軽微な変更に該当するもの

(4) その他市長が軽微な変更に該当すると認めたもの

(事業計画廃止届出書)

第13条 条例第16条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届出書(様式第5号)によるものとする。

(承継届)

第14条 条例第18条第2項の規定による地位の承継の届出は、承継届出書(様式第6号)によるものとする。

(立入検査証)

第15条 条例第23条第2項に規定する市長が指定したことを証するものは、立入検査員証(様式第7号)によるものとする。

(三原市水源保全委員会)

第16条 三原市水源保全委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議及び議事)

第17条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、会長が委員会に諮り、同意があったときは、非公開とすることができる。

(委員会の庶務)

第18条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(大規模な変更)

第19条 条例第26条に規定する特定施設の構造又は設備等の大規模な変更は、第12条に規定する軽微な変更に該当しない変更とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第17条第1項の規定にかかわらず、委員会の最初の会議は、市長が招集する。

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三原市水源保全条例施行規則

令和6年9月30日 規則第31号

(令和6年10月1日施行)