○三原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例
令和5年12月21日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、三原市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議等の長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の支給について、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年三原市条例第44号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。
ア 市議会の本会議
イ 三原市議会委員会条例(平成17年三原市条例第278号)に定める委員会
ウ 三原市議会会議規則(平成18年三原市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第106条に規定する委員会による委員の派遣
エ 会議規則第166条第1項に規定する協議等の場
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定による議員の派遣
(2) 長期欠席 疾病その他の事由により90日を超える期間にわたり市議会の会議等を全て欠席することをいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったとき(長期欠席の事由と同様の事由により現に市議会の会議等を欠席している場合を含む。)は、遅滞なく、別に定める様式により、書面で議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の親族又は委任を受けた者が届け出ることができるものとする。
2 議員は、前項の届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、当該議員等に医師が作成した証明書等の提出を求めることができるものとする。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が長期欠席をした場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例第1条及び第2条に定める議員報酬の額に前条第1項の規定による届出のあった日(その日前から長期欠席の理由と同様の理由により、市議会の会議等に出席しなかった事実があったと認められるときは、当該事実が発生した日)から同条第2項の規定による届出のあった日の前日までの期間(以下「長期欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。
長期欠席期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の50 |
365日を超えるとき。 | 100分の100 |
2 前項の規定による議員報酬を減額する期間は、長期欠席期間が90日を経過する日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から当該長期欠席期間の末日の翌日の属する月の翌月分(末日の翌日が月の初日であるときは、末日の翌日の属する月)までとする。
3 前2項の規定により議員報酬を減額する場合において、長期欠席期間が90日、180日又は365日を経過した日が月の中途であって、月の途中に減額割合が変更となったときは、当該変更となった日の属する月の翌月分の議員報酬から変更後の減額割合を適用する。
(期末手当の減額)
第5条 基準日(6月1日及び12月1日をいう。第8条において同じ。)前6月以内の期間(以下この条において「算定期間」という。)において、前条の規定により議員報酬が減額されて支給された月がある場合における期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により算定される期末手当の額から、当該額に長期欠席期間(当該算定期間の末日において市議会の会議等に出席しない状態が継続しているときは、市議会の会議等を欠席した日から当該末日までの期間)の区分に応じ前条第1項の表に定める減額割合(当該算定期間において複数の減額割合の適用を受ける場合は、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。
(適用除外)
第6条 議員が次に掲げる事由により長期欠席をした場合は、前2条の規定は、適用しない。
(1) 公務上の災害(広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。)
(2) 出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間に係るものに限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(4) 災害その他事故等の場合で、議長がやむを得ないと認める事由
(議員報酬の支給停止)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分による身体の拘束を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)、当該逮捕等の期間の日数を基礎として日割りにより計算して得た額の議員報酬の支給を停止する。
2 前項の場合においては、同項の議員に対し、当該逮捕等の期間の属する月の翌月の議員報酬の額(第4条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の議員報酬の額。以下この項において「翌月の議員報酬の額」という。)から前項の規定による支給の停止に係る額(その計算の基礎となる議員報酬の額について第4条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の額について前項の規定により計算して得た額。以下この項において「支給停止額」という。)を差し引いて支給する。ただし、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬の額から支給停止額を差し引いて支給することができないときは、当該議員又は議員であった者は、当該支給停止額に相当する額の議員報酬を返納しなければならない。
(期末手当の支給停止)
第8条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された場合であって、基準日において、なお当該支給の停止が継続しているとき、又は保釈により当該支給の停止が一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を日割りにより停止する。
(1) 公訴を提起しない処分があったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(疑義の決定)
第11条 第6条の規定の適用について疑義が生じたときは、議長が決定する。
2 議長は、前項の規定による決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。