○三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第44号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 530,000円
副議長 月額 475,000円
議員 月額 428,000円
第2条 議長、副議長及び議員がその職についた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
2 前項の規定により日割計算する場合は、その月の現日数をもって算定する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長に支給する旅費の額の例による。
3 議長、副議長及び議員が、本会議、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会又は三原市議会会議規則(平成18年三原市議会規則第1号)第166条第1項及び第2項の規定により設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、前2項の規定にかかわらず、費用弁償として別表に定める額を支給する。ただし、住所が招集地から2キロメートル以内の場合は除く。
4 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、市の職員の期末手当の支給について定められた日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額に、その議員報酬の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三原市条例第13号)第2条の規定による改正前の条例第4条の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(平成17年11月30日条例第295号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(附則の改正規定を除く。)、第3条の規定(附則の改正規定を除く。)及び第5条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において支給された改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当は、改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成20年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第35号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第33号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正後の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正前の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月28日条例第38号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月24日から適用する。
附則(平成29年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和2年5月29日条例第41号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第56号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 実費 |
船賃 | 実費 |
車賃 | 実費。ただし、私有の車両を使用したきは、1キロメートルにつき37円 |
宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、7,400円(1夜につき) |