○三原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号。以下「令」という。)及び三原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年三原市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第3条ただし書に規定する写しの交付等に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(三原市個人情報保護制度審議会)

第4条 三原市個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議及び議事)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(審議会の運営)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(三原市個人情報保護審査会への準用)

第8条 第4条から前条までの規定は、三原市個人情報保護審査会にこれを準用する。この場合において、これらの規定中「三原市個人情報保護制度審議会」とあるのは「三原市個人情報保護審査会」と、「審議会」とあるのは「審査会」とそれぞれ読み替えるものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第15条に定める運用状況の公表は、毎年度1回以上、個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求、当該請求に係る決定の状況その他必要な事項について、ホームページに掲載することにより行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(三原市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 三原市個人情報保護条例施行規則(平成17年三原市規則第23号)は、廃止する。

(三原市情報公開条例施行規則の一部改正)

3 三原市情報公開条例施行規則(平成17年三原市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

区分

費用の額

複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。)

白黒コピー

1枚につき10円(両面複写は、倍額とする。)

カラーコピー

1枚につき50円(両面複写は、倍額とする。)

その他の写し

写しの作成に要する実費額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

三原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)