○三原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号。以下「令」という。)及び三原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年三原市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
(三原市個人情報保護制度審議会)
第4条 三原市個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議及び議事)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(審議会の運営)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(運用状況の公表)
第9条 条例第15条に定める運用状況の公表は、毎年度1回以上、個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求、当該請求に係る決定の状況その他必要な事項について、ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(三原市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 三原市個人情報保護条例施行規則(平成17年三原市規則第23号)は、廃止する。
(三原市情報公開条例施行規則の一部改正)
3 三原市情報公開条例施行規則(平成17年三原市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
区分 | 費用の額 |
複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。) | 白黒コピー 1枚につき10円(両面複写は、倍額とする。) |
カラーコピー 1枚につき50円(両面複写は、倍額とする。) | |
その他の写し | 写しの作成に要する実費額 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |