○三原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 実施機関に対し開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)が法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、写しの交付等に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(不開示情報)

第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、三原市情報公開条例(平成17年三原市条例第12号)第6条第4号に掲げる情報とする。

(三原市個人情報保護制度審議会の設置)

第7条 市長又は議長の諮問に応じ、この条例又は三原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年三原市条例第34号)に規定する事項について調査審議するため、附属機関として三原市個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 市長にあってはこの条例の規定を改正又は廃止しようとする場合に、議長にあっては三原市議会の個人情報の保護に関する条例の規定を改正又は廃止しようする場合に、審議会に諮問することができる。

3 審議会は、前項に規定する諮問を受けた場合において、市長又は議長に対し、意見を述べることができる。

(審議会の組織及び運営)

第8条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 審議会の委員は、市民及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 審議会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(三原市個人情報保護審査会の設置)

第9条 次に掲げる事務を行うため、三原市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 三原市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(審査会の組織及び運営)

第10条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有し、かつ、公正な判断をなし得る者のうちから、市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に審査請求人、実施機関の職員、参加人その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、第9条第1号に規定する諮問をした実施機関及び同条第2号に規定する諮問をした議会(以下これらを「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示、訂正等の決定に係る文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された文書等の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、それを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示、決定等の公開に係る文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(答申書の送付)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(提出資料の写しの送付)

第14条 審査会は、第11条第3項若しくは第4項又は第12条第2項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第15条 市長は、規則の定めるところにより、個人情報保護制度の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三原市個人情報保護条例の廃止)

第2条 三原市個人情報保護条例(平成17年三原市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(特別職の職員を含む。)である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(特別職の職員を含む。)に係る旧条例第3条第2項の規定によるその職務上知り得た個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他に漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧条例第6条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者に係る同項の規定によるその業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行前に旧条例第6条の2第2項の指定管理者の管理する施設の業務に従事している者又は従事していた者に係る同項の規定による当該業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前に旧条例第12条から第14条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第38条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報(指定管理者の指定を受けた法人その他の団体にあっては、公の施設の管理の業務に関して知り得た個人情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前に旧条例第6条の受託者であった者及び受託業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前に旧条例第6条の2の指定管理者であった者及び指定管理者の管理する施設の業務に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その施行後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項の規定により置かれた三原市個人情報保護制度審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例第8条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 市長は、この条例の施行前においても、この条例第7条第1項の規定により置かれる審議会の委員の委嘱手続の準備行為を行うことができる。

3 この条例の施行前に委員であった者に対する旧条例第27条第4項の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

第6条 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項の規定により置かれた三原市個人情報保護審査会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例第10条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 市長は、この条例の施行前においても、この条例第9条の規定により置かれる審査会の委員の委嘱手続の準備行為を行うことができる。

3 この条例の施行前に委員であった者に対する旧条例第32条第5項の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

三原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)