○三原市電子契約実施規程
令和4年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、三原市が締結する電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、三原市契約規則(平成17年三原市規則第63号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立会型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる符号をいう。
(電子契約の締結)
第3条 電子契約の締結は、電子契約サービスを利用することにより行うものとする。
(電子契約サービスの利用範囲)
第4条 電子契約サービスは、契約課が締結する電子契約に利用するものとする。
(電子契約サービスの運用及び管理並びに電子契約記録の承認)
第5条 市長は、電子契約サービスの運営及び管理をするため、電子契約サービス運用管理者を、電子契約記録が決裁を得たものと相違ないことを確認し、及び電子契約を承認するため、電子契約記録承認者(以下これらを「管理者」という。)を置き、契約課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用し、及び適正に管理すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要なこと。
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定する。
2 アカウントの変更は、管理者が行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、管理者が行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、管理者及び職員(以下「管理者等」という。)がこれを適正に行わなければならない。
5 管理者等は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(利用方法)
第8条 管理者等は、電子契約サービスを利用するに当たり、法令を遵守するものとする。
2 職員は、契約相手方から提出された電子契約利用申出書(別記様式)により送信先を確認するものとする。
3 契約相手方に電子契約記録を送信するときは、管理者をもってこれを行わなければならない。
(電子契約記録の保存)
第9条 電子契約記録は、市長が別に定める方法により、適切に保存し、管理しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。