○三原市契約規則

平成17年3月22日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約書等(第2条―第5条)

第3章 契約保証金(第6条―第8条の2)

第4章 一般競争入札による契約(第9条―第22条)

第5章 指名競争入札による契約(第23条―第25条)

第6章 随意契約(第26条―第28条)

第7章 監督及び検査(第29条―第36条)

第8章 部分払、前金払及び概算払(第37条―第42条)

第9章 前納及び延納(第43条―第45条)

第10章 契約の変更(第46条―第49条)

第11章 契約の解除(第50条・第51条)

第12章 債務不履行の責任(第52条―第54条)

第13章 担保責任(第55条)

第14章 危険負担(第56条・第57条)

第15章 支給材料等(第58条・第59条)

第16章 紛争解決の方法(第60条)

第17章 雑則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関しては、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 契約書等

(契約書等の作成)

第2条 市長又は契約についてその委任を受けた職員(以下「契約担当職員」という。)は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)(以下これらを「契約書等」という。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の記名押印等)

第3条 契約担当職員は、契約書に職、氏名を記して印を押さなければならない。

2 契約担当職員が前条の契約書を作成する場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において契約担当職員が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 契約担当職員は、電子契約記録の作成に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する措置を講ずるものとする。

(契約書等の要否の明示)

第4条 契約担当職員は、一般競争入札若しくは指名競争入札に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき契約書等の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

(仮契約の締結)

第4条の2 議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を付した仮契約をするものとする。

(契約書等の作成の省略等)

第5条 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、契約書等の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満の一般競争入札若しくは指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約担当職員が契約書等を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書等の作成を省略する場合においても次に掲げる場合には請書、売渡書、覚書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(1) 建設工事の請負契約をするとき。

(2) 契約金額が30万円以上の随意契約(建設工事の請負契約及び不動産の売買契約を除く。)をするとき。

(3) 不動産の売買契約をするとき。

第3章 契約保証金

(契約保証金)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の16第1項の規定による契約保証金は、契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)により一般競争入札を行う場合にあっては、当該入札に係る予定価格)の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(3) 銀行又は契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)

(5) 契約担当職員が確実と認める社債

(6) 銀行又は契約担当職員が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(8) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、第1項の保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令、条例又は他の規則に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 賃貸借契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他の契約で契約の履行が確実であると認められるもの又は契約の性質若しくは目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約の締結をするとき。

(小切手の現金化等)

第7条 契約担当職員は、契約の相手方が契約保証金の納付に代えて小切手を担保として提出した場合において、契約の義務履行前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる契約保証金の納付若しくは契約保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(契約保証金に代わる担保の評価)

第8条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供される国債、地方債及び第6条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当職員が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の還付)

第8条の2 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の相手方からの申出により、契約保証金の一部又は全部を契約金額に充当するときは、この限りでない。

第4章 一般競争入札による契約

(入札の公告)

第9条 契約担当職員は、令第167条の6第1項の規定により公告しようとするときは、その入札期日の前日(複数の日にわたる入札期間を定めて入札を行う場合にあっては、当該入札期間の末日。以下この条において同じ。)から起算し、少なくとも5日前に市掲示場への掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 1件の予定価格が次の各号に掲げる額の建設工事の請負については、前項の規定にかかわらず入札期日の前日から起算し少なくとも当該各号に規定する期間以上の公告期間をおいて同項の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、それぞれその期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 500万円以上5,000万円未満 10日

(2) 5,000万円以上 15日

(公告する事項)

第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札の保証金に関する事項

(5) 入札に加わる者に必要な資格に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、郵便、電信入札の許否、現場下見の日時及び場所その他契約担当職員が必要と認める事項

(予定価格の設定)

第11条 契約担当職員は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合は、この限りでない。

2 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設ける場合のその調書の作成並びに取扱いについては、前項の規定を準用する。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(予定価格決定の基準)

第13条 予定価格は、契約の目的となる物又は役務についてその取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札保証金)

第14条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、見積金額の100分の5以上(公有財産売却システムにより一般競争入札を行う場合にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)とする。

2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 第6条第2項及び第8条の規定は、第1項の保証金について準用する。

(入札保証金の還付等)

第15条 契約担当職員は、第9条の規定による公告において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 前条第1項の保証金は、落札者が第6条第1項の規定による契約保証金を納付するときはその納付の際に、同条第3項の規定により契約保証金を納めさせないときは契約書に印を押し、又は電子契約記録を作成し総務省令で定める措置を講じた際に還付すること。

(2) 入札に関しその公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したときは、前条第1項の保証金は市に帰属すること。

2 入札保証金は、落札者からの申出により、その一部又は全部を契約保証金に充当することができる。

(入札書の提出等)

第16条 契約担当職員は、入札しようとする者に入札書を作成させ、第10条第3号の規定により公告した日時までに同号の場所に提出させなければならない。契約担当職員が特に必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類についても、また同様とする。

2 前項の場合には、契約担当職員は、電信又は書留郵便によって入札する必要があると認められる者を除くほか、入札しようとする者を出席させなければならない。

3 第1項の入札書の提出及び前項の出席は、代理人をもってさせることができる。この場合においては、開札前に委任状を提出させなければならない。

4 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書の金額以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。

(入札期日の延期等)

第17条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。

(入札の無効)

第18条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者が入札したとき。

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。

(4) 郵便による入札、電信による入札を認めない場合に郵便による入札、電信による入札をしたとき。

(5) 総価について落札者を決定すべき旨を告げて入札に付した場合に総価でない価格を記入して入札したとき。

(6) 記名押印をしないで入札したとき。

(7) 入札が、取り消すことができる制限能力者の意思表示であるとき。

(8) 入札執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格を上回る金額で入札したとき。

(9) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(10) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(11) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。

(12) 金額を訂正して入札したとき。

(13) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(落札決定通知と契約)

第19条 契約担当職員は、落札者が決まったときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。

2 契約担当職員は、落札者をして前項の規定による通知を受けた日から5日以内に契約を締結させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、別に定めるところにより調査のうえ落札者を決定するものとする。

2 契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。

(再度公告入札の公告期間)

第21条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が所定の期間内に契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、第9条第1項本文の期間は、3日間に短縮することができる。

(せり売り)

第22条 本章の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5章 指名競争入札による契約

(指名競争入札参加者の資格)

第23条 令第167条の11第3項において準用する令第167条の5第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、三原市告示をもって公示する。

2 契約担当職員は、令第167条の11第2項の規定により資格を定めた場合においては、別に定めるところにより定期又は随時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当職員は、前項の審査により指名競争入札参加資格者の名簿を作成するものとする。

4 契約担当職員は、第2項の規定により指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、第1項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。ただし、同項の資格を有すると認めた者への通知については、市のホームページへの掲載をもってこれに代えることができるものとする。

(入札者の指名)

第24条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、前条第1項の資格を有する者のうちからなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約担当職員は、前項の場合においては、第10条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札による契約に関する規定の準用)

第25条 第11条から第20条までの規定は、指名競争入札による契約の場合に準用する。この場合において、第14条第2項第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは、「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。

(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。

(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。

(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約で、その予定価格が50万円を超えないものをするとき。

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく必要な手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約の名称及び内容、締結する時期並びに契約の相手方の選定基準を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の内容、当該契約の相手方の名称又は氏名、契約を締結した日、契約金額及び契約の相手方の決定理由を公表すること。

(予定価格の決定)

第27条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条及び第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質又は目的により適正な予定価格の積算の困難なものについては、この限りでない。

(見積書)

第28条 契約担当職員は随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第7章 監督及び検査

(契約履行届)

第29条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは、その旨を届出させなければならない。部分払をする必要がある場合において、既済部分に当たるものが完成したとき、及び完納前に一部分の納付があったときも、また同様とする。

(検査の時期)

第30条 前条の届出を受理したときは、契約担当職員は、検査担当職員に命じて直ちに検査させるものとする。

(監督)

第31条 契約担当職員から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成して指示し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理又は履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、関係の契約担当職員と緊密に連絡するとともに、当該契約担当職員の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第32条 契約担当職員から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書等、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員等の立会いを求め、当該給付の内容について検査しなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書等その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査しなければならない。

3 前項の契約のうち物件の買入れに係るもので、令第167条の15第3項の規定による特約により給付の内容が担保されると認められるものの契約金額が5万円に満たないものについては、数量以外の検査を省略することができる。

4 第1項及び第2項の場合において、検査職員において必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査するものとする。

(検査調書)

第33条 検査職員は、検査を完了した場合においては、当該契約金額が50万円を超える契約に係るものである場合(建設工事を除く。)には、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書の作成を省略できる場合においても、検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、特に検査調書を作成するものとし、適合しない旨及びその処置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

3 前2項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第34条 契約担当職員は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(監督の職務と検査の職務との兼職禁止)

第35条 契約担当職員は、特別の必要がある場合を除き、監督を行う職員の職務と検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。

(値引採用等)

第36条 契約担当職員は、検収の際に数量に過不足があった場合は、契約の相手方に引取り又は追納させるものとし、不合格となった工事については契約条項に従って再施行、手直し補強等の処置をさせるものとする。ただし、契約の相手方の提供した履行の目的物に僅少の不備又は欠点があっても使用上支障がないと認められるときは、相当値引きさせた上採用することができる。

第8章 部分払、前金払及び概算払

(部分払の限度額)

第37条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕については、その既済部分に対する代価の10分の9(令第163条第3号及び第4号並びに附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をした場合においては、代価の10分の9の金額から当該前金払金額の工事の出来形歩合を乗じて得た金額を控除した額)、物件の納入については、その既納部分に対する代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事、製造又は修繕における完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

(部分払の回数の特約)

第38条 契約担当職員は、前条の規定による既済部分又は既済部分に対する代価の支払は契約金額が100万円以上のものについて行うものとし、かつ、その支払回数は次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

(1) 契約金額 100万円以上200万円未満 1回

(2) 契約金額 200万円以上300万円未満 2回以内

(3) 契約金額 300万円以上 3回以内

(既済部分等の確認)

第39条 契約担当職員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について部分払をする必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認は、契約担当職員自ら又はその補助者が行う旨を契約書等に明記しておかなければならない。

2 契約担当職員は、部分払をするには検査職員をして既済部分検査調書又は既納部分検査調書を作成させて履行を確認しなければならない。

(既済部分算定の標準)

第40条 部分払をする場合の既済部分の算定に当たっては、使用材料及び労力の数量により総計高に対する出来高の割合を計算する。この場合において、使用材料は、現場に持ち込み、検査に合格し、他に転用されるおそれがないと認められるものを含めることができる。

2 既済部分又は既納部分に対する代金の算定は、予定価格算出内訳書によって行い、内訳単価の記載のないものについては、契約担当職員において新しく単価を設定して支払うようにしなければならない。

(部分払と危険負担)

第41条 契約担当職員は、部分払をした場合に既済部分が災害等請負人の責めに帰することのできない事情によって滅失し、き損したときの損害は、工事が完成し全部の引渡しを受けるまでは請負人の負担とする旨特約しておくものとする。

(概算払及び前金払)

第42条 契約に係る経費が令第162条、第163条及び附則第7条の規定により概算払又は前金払をすることができる経費に属しているものであっても当初の契約において前金払又は概算払を約定しておかなければ、これをすることができない。

第9章 前納及び延納

(財産貸付料)

第43条 財産の貸付料は、特別の理由がある場合を除くほか、前納しなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、定期に前納させることを妨げない。

(物品の売渡代金)

第44条 物品の売払代金は、特別の理由がある場合を除くほか、当該物品の引渡前にこれを納付させなければならない。

(延納利息の率)

第45条 令第169条の7第2項の規定により付する延納利息の率は、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)とする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、この率を下回る率によることができる。

第10章 契約の変更

(不利益変更の禁止)

第46条 契約担当職員は、当初の契約に比し市に有利な結果となる場合においてのみ契約を変更することができる。

(競争契約によった場合の契約変更)

第47条 競争契約によった当初契約は、入札の際契約条項の変更について予告してある場合のほか、軽微な事項を除いて契約の目的、規格、数量、対価の額、対価の支払時期、危険負担、完成期限、契約保証金、違約金支給材料等に関する事項は、原則として変更してはならない。

(設計変更)

第48条 工事又は製造の実施に当たり契約目的を変更しない限度において、その設計仕様の一部を変更することができる。ただし、当初契約が競争契約によったものである場合の契約金額に変更を生ずる設計仕様の変更は、必要やむを得ない場合に限り行うものとする。

2 設計仕様を変更する場合における新単価の設定は、あらかじめ契約書等に定めておいた方法によって行うものとする。

(当事者の変更)

第49条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約上の債権若しくは債務を第三者に自由に譲渡し、若しくは引き受けさせてはならない旨を特約しておくものとする。

2 契約担当職員は、契約の相手方に特別の事情があり、契約の履行を確保するため市に有利であると認められる場合に限り、前項の契約の履行の委託、一括請負又は債権の譲渡債務の引受けをすることを認めるものとする。

第11章 契約の解除

(契約の解除)

第50条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わなかったとき。

(契約の解除通知と報告)

第51条 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。

2 契約担当職員(市長を除く。)は、契約を解除したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

第12章 債務不履行の責任

(遅延利息)

第52条 契約担当職員が債権の発生原因となる契約の内容を定める場合においては、債務者が履行期限までに金銭債務を履行しないときの損害賠償として一定の基準により計算した遅延利息を市に納付すべき旨を約定しなければならない。

(遅延損害金)

第53条 契約担当職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約の履行が履行期限より遅れたときは、契約の相手方は、遅延日数1日につき契約金額に対し、工事製造請負の場合は1000分の1、物件の買入れの場合は100分の1の割合により遅延損害金を徴する旨を約定しなければならない。ただし、契約の目的、性質により本文の割合による遅延損害金を徴収する旨約定し難い特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 前項の遅延損害金は、市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

(前金払に係る契約の履行遅滞による遅延損害金)

第54条 契約担当職員は、令第163条第3号及び第4号並びに附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約による義務を履行し終わらないときは、前条第1項の遅延損害金のほか、契約の相手方に遅延日数1日につき支払済みの前金払金額(前金払金額を部分払金額に充当した場合は、当該前金払金額からその充当した金額を控除した金額)の1000分の1以上に相当する金額を遅延損害金として納めさせなければならない。

2 契約担当職員は、前金払をした場合において当該契約を解除したときは、契約の相手方にその返還すべき金額につき、前金払をした日から返還した日までの日数に応じ、算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率で算定した金額を利息として納めさせなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の遅延損害金並びに前項の返還金及び利息について準用する。

第13章 担保責任

(担保責任の確保)

第55条 契約担当職員は、契約の相手方に対する担保責任の請求を容易にするため、特に次に掲げる事項について処置しなければならない。

(1) 土地又は建物を買い入れる場合は、売主が登記名義人であるかどうか確認すること。

(2) 土地又は建物の売買においては、登記簿に従って地番、地積を指示するほか、相手方とともに実施を検分して区画を定め、代金を決定すること。

(3) 検査職員が契約の目的物に表現的なかしを発見したときは、手直しをさせた上で、契約代金の支払手続をすること。

第14章 危険負担

(物品購入契約等における危険負担)

第56条 契約担当職員は、物品製造契約及び物品購入契約においては、引渡済みまでの危険は、相手方の負担とさせなければならない。

(部分払と危険負担)

第57条 契約担当職員は、工事又は製造の請負契約において部分払をしても、既済部分が災害その他不可抗力により滅失し、又はき損した場合の再施工に要する費用は、相手方の負担とする旨を定めなければならない。

第15章 支給材料等

(支給材料滅失等の賠償)

第58条 契約担当職員は、契約の相手方が故意又は過失により支給材料を滅失し、又はき損した場合は、損害賠償の責めを負わさなければならない。

(支給材料の返還)

第59条 契約担当職員は、工事又は製造が完了した場合又は契約を解除した場合において不要になった支給材料があるときは、契約の相手方をして仕様書に定めた場所において、直ちに返還させなければならない。

第16章 紛争解決の方法

(契約に関する紛争の解決)

第60条 契約担当職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事である場合において、契約の相手方との間に紛争が生じたときは、中央建設工事紛争審査会又は広島県に設けられている建設工事紛争審議会にその解決の処理を申請する旨を定めなければならない。

第17章 雑則

(その他)

第61条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市契約規則(昭和39年三原市規則第20号)、本郷町財務規則(昭和40年本郷町規則第2号)、久井町財務規則(昭和43年久井町規則第5号)又は大和町財務規則(平成9年大和町規則第6号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日規則第33号)

この規則は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月5日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月10日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第53号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第19号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三原市契約規則

平成17年3月22日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第63号
平成18年5月31日 規則第33号
平成18年12月5日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年4月10日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年10月31日 規則第53号
平成25年3月29日 規則第21号
平成29年9月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第24号