○三原市特別功績者顕彰規則
平成30年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市表彰条例(平成17年三原市条例第280号。以下「表彰条例」という。)に基づく表彰のほか、三原市特別功績者(以下「特別功績者」という。)としてその功績と栄誉をたたえ、永く顕彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の対象者)
第2条 顕彰の対象者は、本市にゆかりのある故人で、次のいずれにも該当する者とする。ただし、三原市名誉市民条例(平成17年三原市条例第4号)の規定により名誉市民として顕彰された者は除く。
(1) 位階令(大正15年勅令第325号)第2条相当として叙されたこと
(2) 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)に基づく受章に至ったことにより表彰条例第7条第1号又は第2号相当の功績が確認できること
(3) 本市所有物品により功績を郷土の誇りとして後世に伝えることができること
(特別功績者審査会)
第3条 特別功績者の選定に関して必要な審査を行うため、三原市特別功績者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は担当副市長を、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、担当副市長以外の副市長、教育長、経営企画部長、経済部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 この条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(被顕彰者の決定)
第4条 市長は、審査会の審査を経て特別功績者として顕彰を受ける者(以下「被顕彰者」という。)を決定するものとする。
(顕彰の方法)
第5条 市長は、被顕彰者と決定された者の遺族に、顕彰状(様式第1号)を贈るものとする。
2 被顕彰者の事績は、市の広報で公表し、これを顕彰する。
(顕彰の時期)
第6条 顕彰は、原則として、表彰条例第12条の規定により行う表彰と同日に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(特別功績者台帳)
第8条 顕彰に係る事項は、三原市特別功績者台帳(様式第3号)により記録し、永久保存するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、特別功績者の顕彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。