○三原市名誉市民条例

平成17年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民又は本市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は社会・文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、三原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

2 市長は、前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ三原市名誉市民選考審議会(以下「選考審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(選考審議会の設置)

第3条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選定に関して必要な調査及び審議を行うため、選考審議会を置く。

2 選考審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、市の広報で公表し、これを顕彰する。

(名誉市民章)

第5条 名誉市民に対しては、三原市名誉市民章を贈る。

(待遇)

第6条 名誉市民に対しては、市が挙行する式典への参列その他市長が必要と認める待遇をすることができる。

(称号の取消し)

第7条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市名誉市民条例(昭和61年三原市条例第14号)、本郷町名誉町民条例(平成6年本郷町条例第14号)及び大和町名誉町民条例(昭和61年大和町条例第23号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の相当規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

三原市名誉市民条例

平成17年3月22日 条例第4号

(平成17年3月22日施行)