○三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例施行規則
平成30年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例(平成30年三原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1期(4月から6月までの使用料) 利用を開始する日の前日
(2) 第2期(7月から9月までの使用料) 6月30日
(3) 第3期(10月から12月までの使用料) 9月30日
(4) 第4期(翌年1月から3月までの使用料) 12月28日
(1) 台風、地震、豪雨等の天災により利用できないとき。
(2) 施設の管理上特に必要があるため、市がその利用許可を取り消したとき。
(3) 使用料を納めた者が、施設の利用の取り消しを申し出た場合において、市がやむを得ない理由があると認めたとき。
(4) 市長が特に必要と認めたとき。
2 還付金額は、既に納付された使用料のうち利用することができなくなった期間に係るものとし、日割計算により10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(搬入・搬出)
第6条 利用者は、貯蔵施設に係る搬入又は搬出を行うときは、事前に市長へ連絡し、指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。