○三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例

平成30年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 年間を通じた米粉用米の貯蔵及び供給体制の確保により、米粉用米の消費及び流通の拡大並びに品質の均一化を図り、もって農業経営の安定向上及び本市の農業振興に寄与するため、三原市米粉用米貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原米粉の里低温貯蔵庫

三原市大和町下徳良1986番地1

(搬出入時間等)

第3条 貯蔵施設における搬出入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 貯蔵施設における搬出入は、次に掲げる日を除いて行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用許可)

第4条 貯蔵施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、貯蔵施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 貯蔵施設の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(2) 貯蔵施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(利用期間)

第7条 第4条第1項の規定による許可に係る期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

(使用料)

第8条 貯蔵施設の利用者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

区分

使用料

1区画当たり

年額 36,300円

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により使用することができない場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(免責事項)

第11条 市は、貯蔵施設内における米粉用米の汚損及び紛失又は事故その他不可抗力により利用者が受けた損害については、責任を負わない。ただし、市が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例

平成30年3月20日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)