○三原市債権管理条例施行規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の整備)
第3条 条例第5条の規則に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債務者の財産に関する事項
(4) 債権の額
(5) 債権の発生年月日及び履行期限
(6) 履行方法に関する事項
(7) 督促状において指定した期限及び発付日
(8) 債権の徴収に係る履歴(滞納処分、強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出、徴収停止及び履行延期の特約等の措置並びに交渉経過等)
(9) 債権の消滅時効の期間及び中断日並びに期間満了予定日
(10) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(11) その他市長等が必要と認める事項
2 市の債権の管理上必要がないと市長等が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
(督促)
第4条 条例第6条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日以内とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者又は当該債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けた場合、又はこれに準ずる状態であると認められる場合
(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 債務者が、事業につき著しい財産の損失を受けた場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(6) その他市長等が必要と認めるとき。
2 延滞金の全部又は一部の免除(以下この条において「減免」という。)を受けようとする債務者は、延滞金減免申請書により、市長等に申請しなければならない。
3 市長等は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を延滞金減免承認通知書又は延滞金減免不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(督促後の相当期間)
第6条 条例第11条本文の督促をした後相当の期間は、おおむね1年を限度とする。
(保証人に対する履行の請求)
第7条 条例第11条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。
(1) 債務者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき。
(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 債務者の相続について限定承認があったとき。
(5) 債務者の相続財産について財産分離の請求があったとき。
(6) 債務者の相続について相続財産法人が成立したとき。
(7) 債務者である法人が解散したとき。
(8) 履行延期の特約等に係る債務について不履行があったとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(1) 債務者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 債務者である法人が解散したとき。
(3) 債務者の相続について限定承認があったとき。
(4) 相続財産管理人による清算が開始されたとき。
(5) 債務者について会社更生手続開始の決定があったとき。
(6) 債務者について民事再生手続開始の決定があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。
(債権の保全)
第10条 条例第13条第2項の必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続を執ること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置を講じること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続を執ること。
2 前項第1号の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講じるものとする。
3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長等が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 市長等が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(履行期限後の相当期間)
第11条 条例第14条の履行期限後相当の期間は、おおむね1年以上とする。
(履行延期の特約等の手続)
第12条 市長等は、条例第15条に規定する履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、債務の承認及び納付誓約書を当該債務者から提出させなければならない。
(1) 債権の保全上必要があると市長等が認める場合において、市長等の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分した場合又はそのおそれがあると認められる場合
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかった場合
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められる場合
2 市長等は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から2年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
3 市長等は、履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を履行延期解除通知書又は履行延期取消通知書により、当該債務者に通知するものとする。
(徴収停止の措置後の相当期間)
第13条 条例第17条第4号に規定する徴収停止の措置を講じた日から相当の期間は、おおむね1年以上とする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第26―1号)
この規則は、公布の日から施行する。