○三原城跡歴史公園設置及び管理条例施行規則
平成29年1月18日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原城跡歴史公園設置及び管理条例(平成28年三原市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 教育長は、公園の施設及びその附属設備の利用を許可したときは、三原城跡歴史公園利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用期間)
第4条 公園の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 公園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに三原城跡歴史公園利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市又は市の機関が利用するときは、教育長は、使用料を免除することができる。
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、三原城跡歴史公園使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
5 教育長は、使用料の減免を承認したときは、三原城跡歴史公園使用料減免決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により教育長が使用料を還付することができるとき及び還付する使用料の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合 既納の使用料の全額
(2) 教育長が特に必要と認めた場合 その都度教育長が定める額
(損傷等の届出)
第8条 公園を利用する者が公園を利用中に故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育長に届け出なければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(利用後の届出)
第9条 利用者は、公園の利用を終了したときは、その旨を担当課へ報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月4日から施行する。