○三原城跡歴史公園設置及び管理条例
平成28年12月28日
条例第42号
(設置)
第1条 郷土の文化遺産の保存を図り、もって市民の文化の向上に資するため、三原城跡歴史公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原城跡歴史公園 | 三原市館町一丁目、本町一丁目地内 |
2 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 天主台
(2) 後藤門石垣
(3) 広場
(4) あずまや
(5) トイレ
(6) 遊歩道
(7) 濠
(利用時間)
第3条 公園の施設のうち、天主台の1日の利用時間は、午前6時30分から午後10時までとする。
(利用許可)
第4条 公園の一部を独占して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 公園の施設のうち、天主台の利用については、文化の向上に寄与するものとして市長が特に認めたものに限り、許可することができるものとする。
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 遊歩道の利用の形態が他の公園利用者の通行に支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(行為の禁止)
第8条 公園を利用する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第12条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設及び附属設備の利用が終わったとき、又はその利用を停止されたとき、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年2月4日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | |
あずまや | 行商、募金、出店その他これに類するもの | 1件1日につき | 2,030円 |
競技会、展示会その他の無料の催し | 1件1日につき | 1,010円 | |
あずまや以外の施設 | 行商、募金、出店その他これに類するもの | 1件1日につき (1件は、20m2以内) | 580円 |
興行 | 1m21日につき | 10円 | |
競技会、展示会その他の無料の催し | 1m21日につき | 5円 | |
その他 | 市長がその都度定める。 |