○三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則
平成29年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年三原市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(1) 条例第4条第1号アに規定する第1号訪問事業 次に掲げる事業
ア 介護予防相当訪問サービス事業 事業者が旧介護予防訪問介護(省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供する事業をいう。
イ 緩和基準型訪問サービス事業 事業者が旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供する事業をいう。
ウ 住民主体型訪問サービス事業 身体介護を要さず日常生活を営むことができる居宅要支援被保険者等を対象に、介護予防を目的とし、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、住民自治組織等の自主的な運営により、生活援助を行う事業をいう。
エ 短期集中型訪問サービス事業 閉じこもり傾向、軽度認知障害又は抑うつ傾向が認められる居宅要支援被保険者等に対し、その状態の改善等を図ることを目的として、保健、医療等の専門職が訪問し、相談及び支援等を提供する事業をいう。
(2) 条例第4条第1号イに規定する第1号通所事業 次に掲げる事業
ア 介護予防相当通所サービス事業 事業者が旧介護予防通所介護(省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供する事業をいう。
イ 緩和基準型通所サービス事業 事業者が旧介護予防通所介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供する事業をいう。
ウ 住民主体型通所サービス事業 身体介護を要さず日常生活を営むことができる居宅要支援被保険者等を対象に、介護予防を目的とし、住民自治組織等の自主的な運営により、通いの場を設置・運営する事業をいう。
エ 短期集中型通所サービス事業 生活機能の低下等により要介護状態又は要支援状態となる恐れのある居宅要支援被保険者等に対し、これを予防するため、短期間のうちに、介護予防に関する基礎知識の講話、運動機能及び口腔機能の向上並びに栄養改善及び認知症予防に関するプログラムを実施する事業をいう。
(3) 条例第4条第1号エに規定する第1号介護予防支援事業 次に掲げる事業
ア 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員が、居宅要支援被保険者等に対し、介護予防及び生活支援を目的としてその心身の状況、生活環境その他の状況に応じて、その選択に基づき適切な事業その他のサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行う事業をいう。
(1) 介護予防把握事業 民生委員等地域住民からの情報提供等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業をいう。
(2) 介護予防普及啓発事業 地域の高齢者を対象に介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。
(3) 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業をいう。
(4) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組みを強化するために、訪問サービス、通所サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。
(6) 認知症予防活動支援事業 認知症予防及び認知症に対する地域の理解を促進する事業をいう。
(対象者の判定及び通知)
第4条 条例第5条第1項第2号に規定する者は、基本チェックリスト(平成18年厚生労働省老発第0609001号に定める基本チェックリストをいう。)により対象者と判定された者をいい、当該判定の結果は、判定を希望した者に通知するものとする。
(利用手続)
第5条 対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する届出書の提出があった場合は、介護保険受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。この場合において、当該介護保険被保険者証には、対象者である旨の記載をするものとする。
2 市長は、第1号事業を利用している対象者(以下「利用者」という。)が届出書を提出した日から1年を経過した日ごとに当該対象者の介護保険料の納付状況について調査し、当該介護保険料の納期限から1年が経過した滞納保険料がある場合は、三原市介護予防・日常生活支援事業利用中止通知書(様式第2号)を当該対象者に交付するものとする。
(高額介護予防サービス費等の支給)
第7条 市長は、第1号事業において、利用者に対し実施した第1号事業に要した費用から当該利用者に支給する第1号事業支給費を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)に、当該利用者に係る法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額から高額介護予防サービス費を控除した額を合算した額が、政令第29条の2の2に定める額を超えるときは、当該利用者に対し、当該超えた額を支給する。
2 市長は、第1号事業において、当該利用者の利用者負担額に、当該利用者に係る介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)と当該利用者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額を合算した額が、政令第29条の3に規定する額を超えるときは、当該利用者に対し、当該超えた額を支給する。
(指定の基準)
第8条 条例第10条第1項に規定する指定事業者の指定に関する基準は、市長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、本市の区域外に所在し、かつ、その所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長)から省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の5第1項の指定を受けている事業所にあっては、当該事業所に係る指定の基準は、当該市町村長が定める基準とする。
2 省令第140条の63の7の規定による市が定める期間は、6年とする。
(指定事業所の標示)
第11条 前条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更等の届出)
第12条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書(様式第7号)により、10日以内に、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第8号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定事業者が、第8条に規定する基準に従って第1号事業を行うことができなくなったとき。
(2) 事業支給費の請求に関し、不正があったとき。
(4) 指定事業者等が、法第115条の45の7第1項又は条例第13条の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 指定事業者が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、法、その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(7) 前号に掲げる場合のほか、指定事業者が、地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号がある場合は、介護保険事業所番号
(公示)
第15条 条例第12条に規定する公示事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該指定に係る事業所の名称
(2) 指定をし、第1号事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(3) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(4) 第1号事業の種類
(5) その他、市長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1号事業の利用及び指定事業者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前までに、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出をした者は、第5条第1項の三原市介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出したものとみなす。
附則(平成30年7月31日規則第21号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
読み替える介護保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
介護給付等対象サービス | 介護給付等対象サービス若しくは第1号事業 | |
、要介護状態等 | 、要介護状態等(第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に該当する状態を含む。以下この条において同じ。) | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
厚生労働省令で | 市長が別に | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項 | ||
厚生労働省令で | 市長が別に | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費 | 第1号事業支給費 | |
第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
厚生労働省令で | 市長が別に | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
厚生労働省令で | 市長が別に | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
厚生労働省令で | 市長が別に | |
第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年三原市条例第15号)第9条の規定により読み替えて準用する第66条第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
政令で定めるところ | 市長が別に定めるところ | |
厚生労働省令で | 市長が別に | |
介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。) | 第1号事業支給費 | |
並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置 | 及び当該措置 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定により読み替えて適用するこれらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について介護保険法施行規則第140条の63の2第4項の規定を適用する場合においては、同項 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第3項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について介護保険法施行規則第140条の63の2第5項の規定を適用する場合においては、同項 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス | 第1号事業 | |
第51条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項 | 介護保険法施行規則第140条の63の2第3項及び三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年三原市条例第15号)第7条第5項 |