○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請並びに三原市建築手数料徴収条例(平成17年三原市条例第241号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定による免除並びに手数料条例別表第8項の規定により適合審査を行う者について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法又は省令で使用する用語の例による。
(工事完了報告)
第3条 法第30条第1項の認定を受けた建築主(以下「認定建築主」という。)は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事を完了した時(以下「工事完了時」という。)は、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に従って法第29条第1項のエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を行ったことを確認し、工事完了報告書(様式第1号)に次の図書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定するものである場合にあっては、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の検査済証の写し
(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が前号の建築物以外の場合にあっては、工事完了時において当該建築物の全体を映した写真
(所有者の変更に係る報告)
第4条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物について、建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項に規定する検査済証が交付されるまでに当該建築物を譲り渡した者又は譲り受けた者は、建築物(住戸)の所有権を移転した旨の報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物若しくは住戸(以下「基準適合認定建築物」という。)を譲り渡した者又は譲り受けた者について準用する。
(建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった又は除却した旨の報告)
第5条 基準適合認定建築物の所有者は、所有する基準適合認定建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった時又は所有する基準適合認定建築物を除却した時は、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった又は除却した旨の報告書(様式第3号)に、省令第24条第2項の通知書及び添付図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更)
第6条 建築物エネルギー消費性能適合判定を受けた建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(省令第5条(省令第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する軽微な場合に限る。)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ当該計画の内容を示す図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画について建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合は、この限りでない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画等に係る軽微な変更)
第7条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(省令第25条に規定する軽微な変更に限る。)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画等に係る軽微な変更届(様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ当該計画の内容を示す図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更について法第31条第2項において準用する法第30条第1項の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 基準適合認定建築物の所有者は、基準適合認定建築物の変更(当該建築物の増築又は改築を伴わず、当該変更後も建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかなものに限る。)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画等に係る軽微な変更届(様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ計画の変更の内容を示す図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第8条 省令第13条の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が省令第5条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、軽微変更該当証明申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ計画の変更の内容を示す図書及び省令第6条第1項第1号(省令第9条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の適合判定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第28条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が省令第25条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、軽微変更該当証明申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ計画の変更の内容を示す図書及び省令第24条第2項の通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(取下届)
第9条 建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請した者又は建築物消費エネルギー性能基準に適合している旨の認定を申請した者は、当該提出又は申請の取下げしようとするときは、取下届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第10条 建築物エネルギー消費性能適合判定を受けた建築主又は認定建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の工事又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第8号)に省令第6条第1項第1号(省令第9条第3項において準用する場合を含む。)の適合性判定通知書又は省令第24条第1項(省令第27条において準用する場合を含む。)の認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第11条 省令第20条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 法第29条第1項に規定する建築物のエネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することについて法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は当該登録住宅性能評価機関が交付した適合証
(2) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付した品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
(3) 法第30条第2項(法第31条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写し
(4) その他市長が必要と認める図書
第12条 削除
(適合審査を行う者)
第14条 手数料条例別表第8項第1号ア及び第2号アに規定する規則で定める者は、法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第12条第1項第1号の規定は、この規則の施行日以降に適合審査を受けた申請から適用し、同日前に適合審査を受けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条及び第4条の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
4 第4条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の規定は、施行日以後にその工事に着手する建築物に適用し、施行日前に着手した建築物については、なお従前の例による。