○三原市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年10月1日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市議会議員政治倫理条例(平成25年三原市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬が支払われる役員異動届)

第2条 条例第4条第2項に規定する届出は、報酬が支払われる役員異動届(様式第1号)によるものとする。

(除斥対象議員届)

第3条 条例第6条第2項に規定する届出は、除斥対象議員届(様式第2号)によるものとする。

(審査の請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する審査請求は、審査の請求をする者が市民にあっては市民用審査請求書(様式第3号)により、議員にあっては議員用審査請求書(様式第4号)によるものとする。

(審査請求書の受理及び却下)

第5条 前条の審査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類並びに審査請求する者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。

3 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求に係る連署の数が条例第7条第1項に規定する要件を満たしていないとき。

(2) 前項の規定により補正を求めた場合において、定められた期間内に審査請求代表者がこれに応じないとき。

(審査請求をした者等への聴取等)

第6条 条例第9条第4項の規定により審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めるときは、議長を経なければならない。

(審査会の傍聴の取扱い)

第7条 審査会を公開した場合の傍聴は、三原市議会委員会傍聴規則(平成17年三原市議会規則第3号)の例による。

(公表)

第8条 条例第4条第3項の規定による報酬が支払われる役員異動届、条例第6条第1項の規定による除斥された議員及び事件名、条例第12条第1項の規定による審査結果並びに条例第13条第2項の規定による意見書の公表は、次に掲げる方法のうち適当な方法により行うものとする。

(1) 三原市議会広報紙への掲載

(2) 三原市議会ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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三原市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年10月1日 議会規程第4号

(平成25年10月1日施行)