○三原市議会議員政治倫理条例施行規程
平成25年10月1日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、三原市議会議員政治倫理条例(平成25年三原市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求書の受理及び却下)
第5条 前条の審査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類並びに審査請求する者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求に係る連署の数が条例第7条第1項に規定する要件を満たしていないとき。
(2) 前項の規定により補正を求めた場合において、定められた期間内に審査請求代表者がこれに応じないとき。
(審査請求をした者等への聴取等)
第6条 条例第9条第4項の規定により審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めるときは、議長を経なければならない。
(審査会の傍聴の取扱い)
第7条 審査会を公開した場合の傍聴は、三原市議会委員会傍聴規則(平成17年三原市議会規則第3号)の例による。
(1) 三原市議会広報紙への掲載
(2) 三原市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
附則
この規程は、公布の日から施行する。