○三原市議会委員会傍聴規則
平成17年5月18日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市議会委員会条例(平成17年三原市条例第278号)第19条第3項の規定により、三原市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で委員会傍聴簿(別記様式)に、先着順に所要事項を記入しなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。
(傍聴の禁止)
第3条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯若しくは着用している者
(2) 前号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴している者は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器その他音を発する機器は、電源を切るなど音を発しないようにすること。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第5条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(規則違反の場合の措置)
第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長は、傍聴人に退場を命じることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要なことは、委員長が委員会にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日議会規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。