○三原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月8日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、三原市における子ども・子育て支援に係る施策の推進に関し調査審議等をするため、三原市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、意見を述べること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、意見を述べること。

(3) 三原市子ども・子育て支援事業計画に関し、意見を述べること。

(4) 三原市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最初の会議の招集)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する。

(令和5年3月9日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月8日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)