○三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第203条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員)
第2条 この条例の適用を受ける非常勤職員は、別表第1に掲げる非常勤特別職及び市長等の附属機関に関する条例(平成17年三原市条例第29号)第2条第2項に規定する設置期間が1年未満の附属機関の非常勤特別職(次条において「臨時的附属機関の委員」という。)とする。
(報酬の額)
第3条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、臨時的附属機関の委員の報酬の額は、日額19,000円を上限とし、その担任する事務に応じて、市長が定める。
2 年額をもって定められている報酬を受ける者が年の中途に就任又は退任した場合における報酬は、新任者については就任した日の属する月から、退任者については退任した日の属する月まで、月割計算により支給する。
3 月額をもって定められている報酬を受ける者が月の中途に就任又は退任した場合における報酬は、それぞれの月分の全額を支給する。
4 退職又は失職した者が退職又は失職した月において再び同一の職に任命された場合には、前2項の規定にかかわらず、報酬を重ねて支給しない。
5 別表第1に掲げる選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人が、投票日の当日に開票を開始した場合において、開票を開始した日から当該日の翌日まで引き続いて職務に従事したときは、当該翌日の職務を開票を開始した日の職務とみなして報酬を支給する。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている非常勤職員の報酬の支給日は、翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている非常勤職員の報酬の支給日は、毎月20日とする。前項ただし書の規定は、この項において準用する。
3 年額により報酬の額を定められている非常勤職員の報酬の支給日は、翌年度の4月30日までとする。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員に費用弁償として支給する旅費の額は、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号。以下「条例」という。)の例による。ただし、監査委員の旅費については、議会の議員の例による。
2 前項に規定する旅費の支給については、条例及び三原市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第55号)の例による。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第284号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第28号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の教育委員会の委員に係る規定は適用せず、改正前の三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の教育委員会の委員に係る規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年7月6日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月7日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第34号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
特別職の職員で非常勤の者
職名 | 単位 | 報酬額(円) | |||
行政委員会委員 | 監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された代表監査委員 | 月額 | 60,100 | |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 | 50,000 | |||
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 月額 | 39,900 | |||
教育委員会の委員 | 月額 | 52,000 | |||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 | 33,400 | ||
委員 | 月額 | 29,500 | |||
委員補充員 | 日額 | 8,500 | |||
公平委員会の委員 | 日額 | 8,500 | |||
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 38,800 | ||
委員 | 月額 | 30,700 | |||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 8,500 | |||
附属機関の委員 | 防災会議委員 | 日額 | 7,100 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
退職手当審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
名誉市民選考審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
情報公開審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
情報公開審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
個人情報保護制度審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
個人情報保護審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
基本構想策定審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
国土利用計画(三原市計画)策定審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
総合戦略審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
行財政改革懇談会委員 | 日額 | 7,100 | |||
指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
市民協働推進委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
市民協働事業審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
県立広島大学研究開発助成事業審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
事業評価監視委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
交通安全対策会議委員 | 日額 | 7,100 | |||
生活安全推進委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
まちづくり協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
生活環境審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
国民保護協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
環境審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,100 | |||
人権施策推進協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
人権文化センター運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
総合保健福祉センター等運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
介護認定審査会委員 | 日額 | 14,000 | |||
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 | 14,000 | |||
地域保健対策協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
福祉有償運送運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
災害弔慰金等審査会委員 | 日額 | 14,000 | |||
総合保健福祉計画推進等委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
地域密着型介護運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 8,500 | |||
大規模小売店舗立地協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
人・農地プラン検討会委員 | 日額 | 7,100 | |||
土地区画整理審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
土地区画整理評価員 | 日額 | 7,100 | |||
放置自転車等駐車対策協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
都市計画審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
住居表示審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
建築審査会委員 | 日額 | 7,100 | |||
空家等対策協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
学校給食共同調理場運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
通学区域審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
教科用図書採択地区選定委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
学校結核対策委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
アレルギー疾患対策委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
就学指導委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
リージョンプラザ広域運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
文化財保存活用協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
三原城跡保存整備委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
久井岩海保存整備委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
歴史民俗資料館等運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
図書館協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
賞じゅつ審査委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
ケーブルネットワーク運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
ケーブルテレビ放送番組審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
芸術文化センター運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 7,100 | |||
下水道事業経営審議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
附属機関以外の委員 | 参与 | 月額 | 300,000 | ||
産業医 | 月額 | 150,000 | |||
財産区管理会委員 | 年額、日額 | 各財産区ごとに規定する額 | |||
選挙長 | 日額 | 10,800 | |||
投票管理者 | 日額 | 12,800 | |||
開票管理者 | 日額 | 10,800 | |||
選挙立会人 | 日額 | 8,900 | |||
投票立会人 | 日額 | 10,900 | |||
開票立会人 | 日額 | 8,900 | |||
期日前投票管理者 | 日額 | 11,300 | |||
期日前投票立会人 | 日額 | 9,600 | |||
社会福祉法人指導監査員 | 日額 | 20,600 | |||
保育所嘱託医(内科・歯科・眼科・耳鼻科) | 年額 | 56,900 | |||
児童扶養手当障害認定嘱託医 | 日額 | 14,200 | |||
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 14,200 | |||
養育医療審査嘱託医 | 日額 | 14,200 | |||
統計調査員 | 国に準ずる額の範囲内で、市長が別に定める額 | ||||
へき地患者輸送車運営委員会委員 | 日額 | 7,100 | |||
学校医(内科・歯科・眼科・耳鼻科) | 年額 | 56,900 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 25,700 | |||
学校保健管理医 | 年額 | 35,000 | |||
社会教育委員 | 日額 | 7,100 | |||
スポーツ推進委員 | 日額 | 7,100 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 | 7,100 | |||
学校評議員 | 日額 | 7,100 | |||
歴史民俗資料館専門委員 | 日額 | 7,100 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 30,700 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 実費 |
船賃 | 実費 |
車賃 | 実費。ただし、私有の車両を使用したきは、1キロメートルにつき37円 |
宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、7,400円(1夜につき) |