○三原市中小企業融資資金利子補給金交付規則

平成24年3月21日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、三原市中小企業融資資金運用及び管理規則(平成18年三原市規則第8号)に基づき融資を受けた融資金(以下「融資金」という。)に対し利子補給を行い、三原市中小企業者の育成振興を図ることを目的とする。

(利子補給金の額)

第2条 市長は、予算の範囲内において融資金(繰上償還をした場合は残余の元金。ただし、償還延滞利息は除く。)に対して年0.5パーセント以内の割合で計算した金額を、利子補給金として交付することができる。

2 前項の利子補給金は、令和6年4月1日以降に新たに融資を受けた者に対して交付するものとする。ただし、令和6年4月1日以降に事業の短期運転資金の融資を受けた者は除く。

3 第1項の規定による市が利子補給する額の計算における年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(利子補給期間等)

第3条 利子補給は、令和8年度までに融資された融資金を対象として、融資を受けた日から3年間に係る利息に対して行うものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事項を記載した申請書を、次に掲げる期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月1日から9月30日までに係る利子補給金 9月30日

(2) 10月1日から翌年3月31日までに係る利子補給金 3月31日

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第5条 市長は、利子補給金の交付を受けた者がこの規則に違反していると認めたときは、交付決定した利子補給金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに融資を受けた融資金に対する利子補給金については、この規則は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに融資を受けた融資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに融資を受けた融資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに融資を受けた融資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに融資を受けた融資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。

三原市中小企業融資資金利子補給金交付規則

平成24年3月21日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)