○三原市中小企業融資資金運用及び管理規則

平成18年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、三原市中小企業者の金融の円滑化を図り、もって企業の育成振興に資することを目的とする。

(融資資金)

第2条 市は、一定金額をこの制度による融資資金に充てるため、所定の金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(預託期間)

第3条 前条の預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を限度とする。

(融資枠)

第4条 第2条の規定により預託を受けた金融機関は、広島県信用保証協会(以下「協会」という。)が、中小企業等の当該金融機関に対して負担する債務の保証を条件とし、この規定に基づく融資枠として、預託金の2.5倍以上の額を設定するものとする。

(融資対象)

第5条 融資対象は、市の区域内において事業を行う中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に定める中小企業者で次の各号に該当するものとする。

(1) 原則として1年以上同一事業を継続して営んでいるもの

(2) 1年以上市に居住し、独立の生計を営むもの

(3) 市税を完納しているもの

(融資金の種類及び使途)

第6条 融資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業の長期運転資金(以下「長期運転資金」という。)

(2) 事業の短期運転資金(以下「短期運転資金」という。)

(3) 設備近代化のための資金(以下「設備資金」という。)

2 融資金は転貸し、又は債務の返済資金その他融資を受けた目的外の使途に充ててはならない。

(融資限度)

第7条 融資額は、1事業者当たり、前条第1項各号に規定する融資金を合計して、2,000万円以内とする。

2 前項に規定する融資金のうち、長期運転資金に係る融資及び設備資金に係る融資については、それぞれ同一種類の重複融資は行わないものとする。

(融資期間)

第8条 融資期間は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるとおりとする。

(1) 長期運転資金 3年超10年以内

(2) 短期運転資金 3年以内

(3) 設備資金 3年超10年以内

(融資金の利息及び保証料)

第9条 融資金の利息は、第2条に定める融資資金の預託について金融機関との間の契約で定めた割合による額とし、併せて協会の定める保証料を納付しなければならない。

(償還方法)

第10条 融資金の償還方法は、融資期間内の分割払いとする。ただし、据置期間6月以内をおくことができる。

(補償)

第11条 協会が金融機関に対し代位弁済を行った場合は、中小企業信用保険法に基づく保険給付額を控除した額の100分の70の額を補償する。ただし、その補償額は、市と協会とが協議して別に定める損失補償契約に基づく額を限度とする。

(回収金の返済)

第12条 協会は、前条の代位弁済金額又は一部の回収金を得たときは、同条に定める補償(負担割合に応ずる)金額を市に返済するものとする。

(債権取立費用)

第13条 協会は、代位弁済によって得た債権の保全取立に要した費用を負担する。

(求償権の放棄)

第14条 協会は求償権を放棄するときは、市長と協議しなければならない。

(融資斡旋の申込み)

第15条 この規則により融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資斡旋申込書に、申請者の市税完納証明を受け、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の斡旋申込書を受けたときは、書類を審査の上、必要により調査を行い、金融機関へ融資を斡旋するものとする。

(融資の決定)

第16条 金融機関は、前条の規定により融資の斡旋を受けたときは、必要に応じて協会及び市長に意見を求めるものとする。

2 金融機関は、融資を適当と認めるものにつき、必要書類を整備して、協会に信用保証を依頼するものとする。

3 協会は、金融機関から信用保証の依頼があった場合、必要な調査を行ったうえ、信用保証することを適当と認めたときは、所定の手続きを経て、速やかに金融機関に通知をするものとする。

4 協会は、金融機関に通知をした場合は、市長にその旨を報告するものとする。

5 金融機関は、前条により融資斡旋を受けたときは、自己の責任において速やかに貸出しするものとする。

6 金融機関は、貸出しを行った場合には、市長に報告するものとする。

(金融機関からの通知)

第17条 金融機関は、融資が困難なものについては、理由を付して、市長に通知するものとする。

(金融機関の経理)

第18条 金融機関は、この融資資金による融資について帳簿書類を別にして経理するものとする。

(融資認定の最終決定)

第19条 この資金による融資認定の最終決定は、金融機関が行い、これに関する一切の責任を負担するものとする。

(融資業務の執行)

第20条 この規則の制度による資金の貸付及び回収に関する業務は、金融機関が行うものとする。ただし、代位弁済後の債権の取立てその他の整理に関する業務は、協会が行うものとする。

(補償の除外)

第21条 市は、金融機関又は協会の責めに帰すべき故意又は過失によって生じた損失に対しては、これを補償しない。

(融資状況の報告等)

第22条 金融機関は、毎月末日現在の融資状況、回収状況及び残高を翌月10日までに別に定める三原市中小企業融資状況報告書により市長へ報告するものとし、市長は、必要に応じ随時報告又は本融資に関する帳簿書類の閲覧を求めることができる。

(その他)

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(東日本大震災により直接の被害を受けた中小企業者に対する特例措置)

2 東日本大震災により市区町村長からり災証明を受けている中小企業者であって、平成23年5月2日から平成24年3月31日までに第19条の規定による融資認定の最終決定を受けることができるものの第5条の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「第1号」とする。

(平成23年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市中小企業融資資金運用及び管理規則(以下「改正後規則」という。)の規定により融資額を審査する場合において、現に次の各号に掲げる融資を受けているときは、当該融資の額について、当該各号に定める融資を受けた者とみなす。

(1) この規則による改正前の三原市中小企業融資資金運用及び管理規則(以下「改正前規則」という。)第6条第1項第1号に規定する運転資金の融資 改正後規則第6条第1項第1号に規定する長期運転資金の融資

(2) 三原市中小企業緊急特別融資制度資金運用及び管理規則(平成20年三原市規則第56号)第6条第1項に規定する事業の運転資金の融資 改正後規則第6条第1項第2号に規定する短期運転資金の融資

(3) 改正前規則第6条第1項第2号に規定する設備資金の融資 改正後規則第6条第1項第3号に規定する設備資金の融資

(平成23年5月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市中小企業融資資金運用及び管理規則

平成18年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)