○平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則
平成23年9月30日
規則第50―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等において処理すべき事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。
2 受給者台帳は、磁気ディスクをもって調整することができる。
(返戻・保留カード)
第3条 子ども手当関係書類返戻・保留カ-ド(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)を作成するものとする。
(調査員証交付簿)
第4条 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第4号)を作成し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年9月30日厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第22条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。
(父母指定者管理台帳)
第5条 父母指定者管理台帳は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ生計を同じくする子ども(以下「父母指定者に養育される子ども」という。)の住所地の市町村において、子ども手当父母指定者管理台帳(様式第5号)により作成する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第6条 省令第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻通知書(様式第6号)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
ア 請求に係る子どものうち請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第4条第2項第1号の規定に基づき添付される当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認すること。
イ 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定される理由に該当するか否かを省令第4条第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
ウ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第4条第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等)により確認すること。
エ 請求者が父母指定者として請求したときは、第5条の父母指定者管理台帳又は省令第4条第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る子どもが別居しているときは、当該子どもの状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記アにより確認すること。
オ 請求者が法第4条第3項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第4条第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立書に係る事実を証明する書類)により確認すること。
カ 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第3条第3項に規定される施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 子ども手当認定通知書(様式第7号)を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容の記載を行ったうえ、通知すること。
ア 省令第1条に規定される理由に該当する子どもについて認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に子どもが帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所変更届等を、それぞれ三原市に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、三原市に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、三原市に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳(磁気テープに記録されているものをいう。以下同じ)の所定欄に支給開始年月を入力すること。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、子ども手当における同居父母に係る認定について(様式第8号)により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 子ども手当認定請求却下通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。
(施設受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 省令第4条第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合において、省令第2条第1項に規定する短期間の委託をされている者又は省令第2条第2項各号のいずれかに掲げる短期間の入所をしている者若しくは施設に通うものは施設入所等子どもに該当しない。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 請求に係る施設入所等子どもが法第18条第1項第1号に規定される特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認すること。
ア 省令第4条第4項第1号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいない子どもであること又は児童福祉法第28条の規定による入所等の措置が採られている子どもであることが明らかな場合は特定施設入所等子どもに該当すること。
イ ア以外の場合、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に当該施設入所等子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていたか確認すること。なお、当該施設入所等子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子ども手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは特定施設入所等子どもに該当するものであること。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入すること。
(2) 子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を入力すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、つぎにより処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第6条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 子ども手当額改定通知書(様式第10号。以下「額改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。なお、第6条第3項第2号のアからウまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 子ども手当改定請求却下通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 子ども手当額改定通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第10条 省令第5条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給者用)(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第8条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号。以下「額改定通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第12条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(氏名変更届及び住所変更届の処理)
第13条 省令第7条及び第8条の氏名変更届書及び住所変更届書の提出を受けたときは、受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第14条 省令第9条の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)
(1) 省令第1条で定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設等入所子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(支払の処理)
第17条 子ども手当の支払を窓口で行う場合は、子ども手当支払通知書(様式第15号の1)又は子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号の2)及び三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第35条の支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未支払請求書の処理)
第18条 省令第11条の未支払子ども手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第11条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者である場合は、未支払子ども手当支給決定通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第17号)による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳に請求者の氏名及び住所を、支払欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、未支払子ども手当請求却下通知書(様式第16号)による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第17号)による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳に請求を却下した旨を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等子どもであった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消)
第20条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第21条 法第24条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第25条又は第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月毎に支給する子ども手当の額から寄附金額を控除し、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第20号)を作成し、請求者等に送付すること。
3 寄附申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。
4 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、子ども手当寄附変更・撤回申出書(様式第21号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第22条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等する各支払期月毎の費用、徴収額等について、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)を作成し、徴収等対象者に送付すること。
(3) 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。
(4) 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、子ども手当からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第23号)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第23条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収決定通知書(様式第24号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者に予め送付すること。
(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め送付すること。
(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収額等がある場合は、それらの額を控除した額)を支払うものとすること。
(支払日)
第24条 法第7条第4項に定める支払期月における子ども手当の対象月及び支払日は次のとおりとする。
支払期月 | 子ども手当の対象月 | 支払日 |
平成24年2月 | 平成23年10月から平成24年1月まで | 平成24年2月15日 |
平成24年6月 | 平成24年2月、同年3月 | 平成24年6月15日 |
2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとし、市長は別に支払日を定めることができる。
(帳簿等の保存期間)
第25条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。