○三原市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成21年12月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市農村公園設置及び管理条例(平成21年三原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可を受けようとする者は、三原市農村公園内制限行為許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、制限行為を行おうとする日の3月前から5日前までに行うものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請は、午前9時から午後5時までにしなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可することが適当であると認めるときは、三原市農村公園内制限行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、許可することが適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 前条の規定により許可を受けた者が当該許可に係る事項の変更について許可を受けようとするときは、三原市農村公園内制限行為変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可することが適当であると認めるときは、三原市農村公園内制限行為変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとし、許可することが適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成21年12月25日 規則第40号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年12月25日 規則第40号