○三原市農村公園設置及び管理条例施行規則
平成21年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市農村公園設置及び管理条例(平成21年三原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可を受けようとする者は、三原市農村公園内制限行為許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、制限行為を行おうとする日の3月前から5日前までに行うものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定による申請は、午前9時から午後5時までにしなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。