○三原市農村公園設置及び管理条例
平成21年12月25日
条例第29号
(設置)
第1条 農村地域の連帯感の醸成及び市民の健康増進を図ることを目的として、三原市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市小坂農村公園 | 三原市小坂町2183番1 |
三原市八幡ふれあい広場 | 三原市八幡町宮内78番1 |
三原市高坂親水公園 | 三原市高坂町真良2110番4 |
(行為の制限)
第3条 公園の全部又は一部を独占して利用し、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しをすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(占用料)
第4条 第3条第1項の許可に係る公園の占用については、三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号)に準ずるものとする。
(1) 公園の施設、附属設備又は備付物品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 公園をその用途以外に利用すること。
(8) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって行為の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前条に規定する事態が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(権利の譲渡禁止等)
第8条 行為の許可を受けた者は、許可に係る目的以外に利用し、又は許可に係る権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、公園の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、利用に際し、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。