○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例によるものとする。

(申請人)

第3条 法の規定により申請する者が、未成年者又は成年被後見人である場合にあってはその法定代理人、被保佐人である場合にあってはその保佐人の連署を必要とする。

(居住環境の維持及び向上への配慮)

第4条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)の区域において、住宅が同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の区域において、住宅が当該景観計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。

(3) 三原市大和まちづくり景観条例(平成17年条例第231号)第6条の区域内において、住宅が同条例第8条に基づく景観形成基準(以下「景観形成基準」という。)及び同条例第16条第3項に基づく景観形成住民協定(以下「景観形成住民協定」という。)に定められた建築物等に関する事項に適合すること。

(4) 住宅は、次に掲げる区域外又は地区外に建築すること。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域内の除却が不要な住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第6条第1項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画に適合する住宅、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅その他の使用が長期にわたる住宅と市長が認める場合は、この限りでない。

 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域

 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮)

第5条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅は、次に掲げる区域外に建築すること。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合、短期間のうちに当該区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合又は長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると市長が認める場合は、この限りでない。

 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(前号アからまでに掲げる区域のいずれかに該当する区域を除く。)内に住宅を建築する場合にあっては、災害防止上必要な建築物の建築に関する制限に適合すること。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第6条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 申請人が法に基づく認定、変更認定、地位の継承の手続きその他所管行政庁への報告を第三者に委任する場合にあっては、委任状

(2) 登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行う住宅型式性能認定(品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法省令」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し(品確法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添付しない場合に限る。)

(3) 住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書(品確法省令第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し(確認書等を添付しない場合に限る。)

(4) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(確認書等を添付しない場合に限る。)(この場合において、登録試験機関(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(5) 住宅が地区計画等、景観計画、景観形成基準及び景観形成住民協定に適合する旨の証明の写し又はこれらに適合していることを証する書類及び第4条第4号アからまでに掲げる区域外又は地区外に住宅を建築するか否かについて確認できる書類

(6) 長期優良住宅建築計画が法第6条第2項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第7項の適合判定通知書又はその写し

(所管行政庁が不要と認める図書)

第7条 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの、登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書の写しを添えたものにあっては、認定申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認定証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)

第8条 省令第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、別表に掲げる図書及び申請を必要とする理由書とする。

2 市長は、法第18条第1項の許可を申請する者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(工事完了報告書)

第9条 長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものは、建築工事が完了したときは、法第12条の規定により、工事完了報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年6月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日規則第32号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第5号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。ただし、題名の改正規定並びに第1条及び第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における申請に係る住宅と当該住宅以外の建築物の位置、申請に係る住宅と当該住宅以外の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

敷地等断面図

縮尺、敷地境界線の位置、申請に係る住宅と当該住宅以外の建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地に崖がある場合にあっては、崖の高さ、崖の勾配、土質、擁壁の有無、擁壁の構造及び敷地内の排水計画

各階平面図

縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び申請に係る住宅の高さ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)