○三原市大和まちづくり景観条例
平成17年3月22日
条例第231号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観形成指針等(第6条―第13条)
第3章 景観形成活動(第14条―第17条)
第4章 三原市大和まちづくり協議会(第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
四季を彩るレンゲツツジやモモなどの花々、緑深い社叢や森の木々、稲穂のそよぐ田園の集落、ホタルの舞う芦田川の源流、白竜湖、城址や歴史的社寺など大和地域は、歴史と文化が薫り美しい農業生産風景と自然が織りなす豊かな景観がある。また臨空田園地域として、都市と一体になった地域である。
これらの風景は、長年にわたる先人たちの手によって守られてきた貴重な財産である。個性的で美しい風景を守り育て、今一度子孫に伝えていくことは今日の私たちの責務である。
ここに私たちは、誇りと愛情をもってまちづくりを推進していくことを決意し、この条例を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、地域住民一人ひとりの参加のもとで、個性的で魅力あるまちづくりを推進し、豊かな生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
(2) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれに類するもので屋内から屋外の公衆に向けて表示されるものをいう。
(3) 景観形成 地域の特性を生かした優れた景観の保全及び創造をいう。
(責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、地域住民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市長は、景観形成を図るため地域住民及び事業者の理解を深めるよう、景観形成に関する普及啓発に努めなければならない。
4 市長は、公共施設の整備を行う場合には、景観形成に十分配慮するとともに、景観形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(国、県等に対する協力の要請)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、国又は県その他関係団体等に対し景観形成について協力を要請することができる。
(地域住民及び事業者の責務)
第5条 地域住民及び事業者は、自らが景観形成を図る主体者であることを認識し、景観形成に努めるとともに、地域内で実施する景観形成及びまちづくりに関する施策に協力するものとする。
第2章 景観形成指針等
(対象)
第6条 市長は、まちづくりの一環として、景観形成を推進するものとし、景観条例の対象を三原市大和町の区域(以下「対象区域」という。)とする。
(景観形成指針の策定)
第7条 市長は、景観形成計画に基づき、景観形成のための基本的かつ総合的な景観形成指針を定めるものとする。
(景観形成基準の作成)
第8条 市長は、景観形成指針に基づき、景観形成基準を作成するものとする。
(大規模行為)
第9条 「大規模行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 建築物又は工作物で、その高さ又は面積が規則で定める規模を超えるもの(以下「大規模建築物等」という。)の新築、増築若しくは改築(増築後又は改築後の高さ又は面積が規則で定める規模を超えることとなる増築又は改築を含む。)、移転又は撤去
(2) 大規模建築物等の外観の変更
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、その集積若しくは貯蔵の高さ又はその用に供される土地の面積が規則で定める規模を超えるもの
(4) 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ及び長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生ずるもの
(5) 土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ及び長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生ずるもの
(行為の届出)
第10条 対象区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観形成基準に適合するよう努めるとともに、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 前条に規定する大規模行為
(2) 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの改造若しくは移転
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の規則で定める行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置としての行為
(3) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体の行為
(4) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第16条第1項(同条例第40条の規定により準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない行為又は同条例第17条第1項(同条例第40条の規定により準用する場合を含む。)若しくは第31条第1項の規定により届け出なければならない行為
(景観形成基準の遵守)
第12条 対象区域内において、第10条第1項に掲げる行為をしようとする者は、当該地域の景観の特性を十分認識し、当該行為が景観形成に与える影響を考え景観形成基準を遵守するよう努めなければならない。
(助言及び指導)
第13条 市長は、第10条第1項の規定による届出があった場合において、景観形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、対象区域内において、建築物等、土地その他規則で定めるものに関して、景観形成上必要があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、規則で定めるところにより、景観形成指針及び景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう指導等をすることができる。
第3章 景観形成活動
(援助)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、景観形成のための技術的援助、景観形成に資する情報等の提供その他の必要な援助をすることができる。
(1) 市長の指導等に従って、景観形成のために必要な措置を講ずる者
(2) 住民協定を締結しようとする者若しくは締結された住民協定の当事者又は住民団体等
(3) 特定事業景観形成協定に基づき、景観形成を図るための活動を行う特定事業者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 前項の援助の内容は、市長が別に定める。
(表彰)
第15条 市長は、まちづくりを推進するため、優れたまちづくりを実践した住民団体に対して規則で定めるところにより、表彰をすることができる。
(景観形成住民協定)
第16条 土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)の所有者又は建築物等の所有を目的とする地上権、賃借権等を有する者(当該土地及び建築物等を管理する者を含むものとし、国及び地方公共団体を除く。)は、一定の区域を定め、当該区域内の実情に応じた景観形成を図るための住民協定を締結することができる。
2 前項の住民協定には、次の事項のうち必要なものを定めるものとする。
(1) 指定の名称及び目的並びに協定の対象となる区域に関する事項
(2) 建築物等の位置及び外観並びに敷地の緑化に関する事項
(3) 駐車場その他の建築物等の附帯施設の位置及び外観に関する事項
(4) 協定の有効期間に関する事項
(5) 協定の廃止又は変更の手続に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該地域の景観形成に関して必要と認められる事項
3 市長は、第1項の規定により締結された住民協定の内容が景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより当該協定を景観形成住民協定として認定するものとする。
4 市長は、前項の規定により景観形成住民協定として認定したときは、その内容を公表するものとする。
(特定事業景観形成協定)
第17条 対象区域内において、事業の用に供する同一地域内の一団の土地の面積が1ヘクタールを超える事業を営み、又は営もうとする者は、景観形成上の必要により本市から景観形成に関する協定を締結するよう求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第4章 三原市大和まちづくり協議会
(設置)
第18条 市長の附属機関として、三原市大和まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、景観形成及びまちづくりに関する事項について調査し、又は審議するものとする。
3 協議会は、委員15人以内で組織する。
4 前項に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。