○建築基準法施行細則

平成20年3月28日

規則第9号

建築基準法施行細則(平成17年三原市規則第190号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号。以下「県条例」という。)及び三原市建築手数料徴収条例(平成17年三原市条例第241号。以下「手数料条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、政令、省令及び県条例で使用する用語の例によるものとする。

(申請人、届出人又は請求人)

第3条 法、政令、省令及び県条例又はこの規則により申請、届出又は請求をする者が、未成年者又は成年被後見人である場合にあってはその法定代理人、被保佐人である場合にあってはその保佐人の連署を必要とする。

(確認の申請書に添付する図書)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により確認の申請書を提出しようとする者及び法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により通知する者(以下「国の機関の長等」という。)は、省令第1条の3又は省令第3条で定めるもののほか、次に掲げる図書又は書面(以下「図書等」という。)を添えなければならない。

(1) 公図又は地籍図の写し 縮尺(地籍図の写しの場合に限る。)、方位(地籍図の写しの場合に限る。)、申請地の地番及び位置、土地の境界線、隣接地の地番

(2) 2面以上の敷地等断面図 縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣接地の地盤との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合にあっては、がけの高さ、がけの勾配、土質、擁壁の有無、擁壁の構造及び敷地内の排水計画

(3) その他市長又は建築主事が特に必要と認める図書等

(浄化槽設置届の提出)

第5条 法第6条第1項の確認を受けようとする場合又は法第18条第2項の規定により通知(以下「計画通知」という。)をしようとする場合において当該建築物又はその敷地内に浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとするときは、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生・建設省令第1号)第3条に規定する浄化槽設置届出書又は同省令第4条に規定する浄化槽変更届出書に次に掲げる図書等を添えて正1部、副2部を提出しなければならない。ただし、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の5第4項の規定による同意を得た場合は、この限りでない。

(1) 浄化槽設計書(浄化槽法第15条の規定による型式の認定を受けている場合にあっては、当該認定を証する書面)

(2) 誓約書

(3) 処理対象人員算定表

(4) 各階給排水管図(排水勾配を付記したもの)

(5) 建築物及び浄化槽の配置図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)

(6) 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)

(7) 付近見取図

(8) 浄化槽設置管理票

(9) 建売住宅等売買契約に係る引継誓約書(建売住宅等の場合に限る。)

(10) 浄化槽法第7条第1項に規定する水質に関する検査の依頼書

(11) その他建築主事が特に必要と認める図書等

第6条及び第7条 削除

(工事監理者の決定等)

第8条 法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物の建築(移転を除く。)をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築主は、当該工事の工事監理者を決定し、確認申請書に明記しなければならない。ただし、確認申請時までに決定できないときは、工事に着手する日までに決定し、工事監理者決定届を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築主が、指定確認検査機関の確認を受けようとする場合において、確認済証の交付の時までに工事監理者を決定できないときは、前項ただし書の規定を準用する。この場合において、前項ただし書中「確認申請」とあるのは、「確認済証の交付」と読み替えるものとする。

3 建築主は、前2項の工事監理者を変更しようとするときは、工事監理者変更届を市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、法第18条第2項の規定より通知をする者に準用する。

(工事施工者の決定等)

第9条 建築物の建築をしようとする建築主が、法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けようとするときは、当該工事の工事施工者を決定し、確認申請書に明記しなければならない。ただし、確認申請時までに決定できないときは、工事に着手する日までに決定し、工事施工者決定届を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築主が、指定確認検査機関の確認を受けようとする場合において、確認済証の交付の時までに工事施工者を決定できないときは、前項ただし書の規定を準用する。この場合において、前項ただし書中「確認申請」とあるのは、「確認済証の交付」と読み替えるものとする。

3 建築主は、前2項の工事施工者を変更しようとするときは、工事施工者変更届を市長に提出しなければならない。

(工事監理状況の報告)

第10条 工事監理者(工事監理者を定めていない場合にあっては、工事施工者)は、市長又は建築主事から建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは、工事監理状況報告書(様式第1号)により報告しなければならない。

(完了検査申請書等に添える書類等)

第10条の2 省令第4条第1項第6号の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を含む建築物にあっては、土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(様式第2号。以下この号において「報告書」という。)ただし、次のからまでのいずれかに該当する建築物については、当該書類を添えることを要しない。

 居室を有しない建築物

 法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物

 政令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書又は報告書を添付して、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認申請又は法第7条の3第1項若しくは第7条の4第1項の規定による中間検査申請を行った建築物

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為をしようとする建築物にあっては、省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法)(様式第3号)

(3) 前号に規定する建築物のうち建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロの基準に適合している建築物にあっては、省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法)(様式第4号)

(4) 地業工事(構造耐力上主要な部分である基礎ぐいを施工する工事をいう。)の施工がある建築物にあっては、地業工事監理状況報告書(様式第5号)

(5) 鉄筋コンクリート造の建築物で階数が3以上であるもの又は延べ面積が500平方メートルを超えるものにあっては、次の及びに掲げる書類

 コンクリート工事監理状況報告書(様式第6号)

 鉄筋工事監理状況報告書(様式第7号)

(6) 鉄骨造の建築物で階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの又は架構を構成する柱の相互の間隔が15メートルを超えるものにあっては、鉄骨工事監理状況報告書(様式第8号)

(7) その他市長が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認める書類

2 前項(第1号から第4号まで及び第7号を除く。)の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について準用する。

3 第1項(第1号から第3号までを除く。)の規定及び前項の規定は、特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。

4 第1項(第2号第3号及び第7号を除く。)の規定は、省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類に準用する。この場合において、第1項第1号ウ中「法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認申請又は法第7条の3第1項若しくは第7条の4第1項の規定による中間検査申請」とあるのは「法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請」と読み替えるものとする。

5 前項で準用する場合のほか、省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第6条の4の規定により、確認の特例を受ける建築物にあっては、次のからまでに掲げる書類

 壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した各階平面図

 政令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項を明示した書類

 政令第47条第1項に規定する基準への適合性審査に必要な事項を明示した書類

(2) その他市長が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認める書類

6 次に掲げる建築物は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による書類を提出することを要しない。

(1) 国、県又は建築主事を置く市の建築物

(2) 前条の規定により、市長又は建築主事に前各項に規定する工事の監理状況について報告のあった建築物

(申請の取り下げ等)

第11条 許可、確認、承認、認定、指定又は認可(以下「許可等」という。)の申請をした者は、市長又は建築主事が当該申請に係る許可等をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 国の機関の長等は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を建築主事から受ける前に、同条第2項の規定による通知に係る計画を取りやめようとするときは、その旨を建築主事に通知しなければならない。

(工事の取りやめ届等)

第12条 建築主、設置者及び築造主(以下「建築主等」という。)は、市長又は建築主事の許可等を受けた後において、当該許可等に係る工事の全部又は一部を取りやめたときは、取りやめ届に許可等の通知書又は確認済証及び副本を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事の全部又は一部を取りやめたときは、当該指定確認検査機関に当該取りやめの旨を届け出たときを除き、取りやめ届に指定確認検査機関の確認済証及び副本を添えて市長に提出しなければならない。

3 国の機関の長等又はその委任を受けた者は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を建築主事から受けた後において、当該通知に係る工事の全部又は一部を取りやめたときは、その旨を建築主事に通知しなければならない。

(建築主等の変更)

第13条 市長又は建築主事の許可等を受けた後において、当該工事完了前に建築主等の変更(建築主等の氏名及び住所の変更。法人にあっては、名称、代表者及び主たる事務所の所在地の変更)があったときは、新建築主等は旧建築主等が連署した届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事がやむを得ないと認める場合は、旧建築主の連署を必要としない。

2 指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた後において、当該工事完了前に建築主等の変更があった場合、変更の旨を当該指定確認検査機関に届け出た場合を除き、新建築主等は旧建築主等が連署した届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事がやむを得ないと認める場合は、旧建築主の連署を必要としない。

3 第1項の規定は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた国の機関の長等に準用する。

(軽微な変更)

第14条 建築主等は、許可等を受けた建築物等について、省令第3条の2に規定する変更及び市長又は建築主事が必要と認める変更を行う場合、軽微な変更届を提出しなければならない。

2 指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた後において、当該指定確認検査機関に計画の変更の旨を提出した場合を除き、建築主等は届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた国の機関の長等に準用する。

(許可等の取消し)

第15条 申請書に虚偽の記載をして許可等を受けたことが判明したときは、市長又は建築主事は許可等を取り消すことができる。

(意見の聴取の請求)

第16条 法第9条第3項及び第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第4項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、書面により行わなければならない。

(定期報告を要する特定建築物)

第17条 法第12条第1項の規定により政令で定めるもの以外の特定建築物で市長が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり、かつ、地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの

(2) 学校(各種学校を含む。)又は体育館(学校に附属するものに限る。)の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であり、かつ、地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの

(3) 事務所その他これに類する用途に供する建築物(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上であり、かつ、地階又は5階以上の階に当該用途に供する部分があるもの

(特定建築物の定期報告時期)

第18条 法第12条第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所、共同住宅、寄宿舎又は前条第1号に該当するもの 平成30年以後3年ごと

(2) 旅館又はホテル 平成29年以後3年ごと

(3) 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は前条第3号に該当するもの 平成28年以後3年ごと

(特定建築物の定期報告に添付する書類)

第19条 省令第5条第3項の規定により市長が定める書類は、次に掲げる図書等とする。

(1) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁の位置、し尿浄化槽の位置及び敷地の接する道路の位置並びに幅員

(2) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋交いの位置及び種類、通し柱、開口部、防火戸及び防火区画の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

(定期報告を要する特定建築設備等)

第20条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する工作物を含む。以下同じ。)の規定により政令で定めるもの以外の特定建築設備は、次に掲げるものとする。

(1) 第17条の規定により市長が指定する特定建築物に設けた随時閉鎖型又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)

(2) 法第12条第1項の規定により報告すべき建築物に設置された換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)、非常用の照明装置又は給排水設備(給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けたものに限る。)

(特定建築設備等の定期報告時期)

第21条 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日までとする。

(特定建築設備等の定期報告に添付する書類)

第22条 省令第6条第3項の規定により市長が定める書類は、次に掲げる図書等とする。

(1) 配置図 縮尺、方位、特定建築設備等の位置

(2) 各階平面図 縮尺、方位、特定建築設備等の位置

(3) その他市長が特に必要と認める図書等

(防火地域及び準防火地域以外の建築物の屋根の性能について定める区域)

第23条 法第22条第1項の規定により市長が定める区域は、本市の区域のうち都市計画区域内とする。

(し尿浄化槽の処理性能の技術的基準について特に衛生上支障がある区域)

第24条 政令第32条第1項第1号の表中市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市全域とする。

(垂直積雪量)

第25条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、30センチメートル(大和町及び久井町にあっては、40センチメートル)とする。

(建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道の指定)

第26条 法第42条第2項の規定により、市長が指定できる道は、次の各号に掲げる道とする。

(1) 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道

(2) 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル未満の道で、法第42条第6項の規定により、あらかじめ建築審査会の同意を得た道

(道路の位置の指定申請)

第27条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する書類のほか、次に掲げる図書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道及び敷地となる土地の求積図

(2) 指定を受けようとする道、敷地及び隣接地の公図又は地籍図の写し

(3) 指定を受けようとする道及びその道の上にある建築物の登記事項証明書

(4) 指定を受けようとする道及びその道の上にある建築物の権利を有する者の印鑑証明書

(5) 敷地となる土地、指定を受けようとする道の隣接地及びその上にある建築物の登記事項要約書又は登記事項証明書

(6) 敷地となる土地、指定を受けようとする道の隣接地及びその上にある建築物の所有者の承諾書

(7) 指定を受けようとする道の標準横断図及び縦断図

(8) 排水計画図

(9) 指定を受けようとする道の工作物の構造図

(10) その他市長が特に必要と認める図書等

(道路の位置の指定の変更又は廃止)

第28条 道路の位置の指定を受けた道を変更又は廃止しようとする場合は、前条の規定を準用する。

2 道路の位置の指定の変更又は廃止を行った場合は、省令第10条の規定を準用する。

(開発区域内等の道路の位置の指定の変更又は廃止)

第29条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定があった当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内における当該事業の工事に着手された部分に存在する指定道路(法第42条第1項第4号、同項第5号、同条第2項及び同条第3項に規定するものをいう。)については、前条の規定にかかわらず当該工事の着手をもって、変更又は廃止されたものとみなす。

(建蔽率の緩和)

第30条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 街区等の角にある敷地で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(法第42条第2項に規定する道路の幅員は、4メートルとみなす。)であり、かつ、その道路の幅員の合計が10メートル以上である道路に接し、当該道路(平面で交差、接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計が、当該敷地の周囲の延長の3分の1以上あるもの

(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(法第42条第2項に規定する道路の幅員は、4メートルとみなす。)であり、かつ、その道路の幅員の合計が10メートル以上である道路に接し、当該道路に接する長さの合計が、当該敷地の周囲の延長の4分の1以上あるもの

(3) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さが、当該敷地の周囲の延長の4分の1以上あるもの

(4) 直接又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前3号に掲げる敷地に準ずると認められるもの

(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物の指定)

第31条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するもので、政令第145条第2項各号のいずれかに該当するものとする。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第32条 政令第135条の2第2項の規定により、市長が定める適当と認める高さは、建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合においては、その前面道路は、その高低差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとする。

(敷地面積の規模の緩和)

第33条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号の定める数値とする。

(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 1,000平方メートル

(2) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 500平方メートル

(建築物の許可申請)

第34条 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書等は第4条に規定する図書等のほか次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可の場合の配置図 敷地の周囲の通路その他の空地の配置

(2) 断面図(法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第53条第4項若しくは第6項第3号、法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第67条第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第2項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による許可に限る。) 縮尺、床の高さ、各階天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ及び建築物の高さ並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

(3) 設備機械等配置図(申請に係る建築物が工場かつ法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可に限る。) 敷地内又は建築物内における位置、名称、能力等

(4) 付近周囲現況図(法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可に限る。) 方位、敷地の外周からおよそ50メートルの範囲の建築物の位置及び用途並びに居住者及び土地又は建築物に関して権利を有する者の住所及び名前

(5) 省令第1条の3第1項の2の表第30号に規定する日影図(法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条第1項第2号の規定による最高限度を超える場合、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可に限る。)

(6) 申請を必要とする理由書

(7) 建築許可計画書

(工作物の許可申請)

第35条 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書等は第4条第1項に規定する図書等のほか次に掲げるものとする。

(1) 付近周囲現況図 方位、敷地の外周からおよそ50メートルの範囲の建築物の位置及び用途並びに居住者及び土地又は建築物に関して権利を有する者の住所及び名前

(2) 申請を必要とする理由書

(3) 工作物許可計画書

(壁面線の位置の限度を超える建築物等の認定申請)

第36条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書等は、第4条第1項に規定する図書等のほか次に掲げるものとする。

(1) 第34条第1項第2号に規定する断面図

(2) 省令第1条の3第1項第5号の2の表第30号に規定する日影図(法第55条第2項又は法第86条の6第2項の規定による認定に限る。)

(3) 認定計画書(政令第131条の2第2項に規定する認定に限る。)(一の敷地とみなすこと等による制限の特例に係る認定又は許可の申請等)

第37条 省令第10条の16第1項第4号又は省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める図書等は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域の土地の公図又は地籍図の写し 縮尺(地籍図の写しの場合に限る。)、方位、土地の境界線、地番、地目、土地について所有権又は借地権を有する者の名前(法人にあってはその名称)

(2) 対象区域の土地の登記事項証明書

(3) 対象区域の土地の求積図

(4) 同意した者の印鑑証明書

(5) その他市長が特に必要と認める図書等

2 省令第10条の16第2項第3号又は同条第3項第3号の規定により市長が定める図書等は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域の土地の公図又は地籍図の写し 縮尺(地籍図の写しの場合に限る。)、方位、土地の境界線、地番、地目、土地について所有権又は借地権を有する者の名前(法人にあってはその名称)

(2) 対象区域の土地の登記事項証明書

(3) その他市長が特に必要と認める図書等

(全体計画の認定申請)

第38条 省令第10条の23第5項の規定により市長が定める図書等は、公図又は地籍図の写し、立面図及びその他市長が特に必要とする図書等とする。

(防火壁の設置を要しない建築物の認定申請)

第39条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、第4条に規定する図書等及び付近周囲建築物等用途構造別現況図(方位並びに敷地の外周からおよそ30メートルの範囲の建築物及び工作物の位置、用途及び構造)を添えて市長に提出しなければならない。

(災害危険区域内の建築制限の特例に係る認定申請)

第40条 県条例第4条ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、第4条に規定する図書等及び急傾斜地崩壊危険区域図を添えて市長に提出しなければならない。

(がけ付近の建築物に対する建築制限の特例に係る認定申請)

第41条 県条例第4条の2第2項第4号の規定による認定を申請しようとする者は、第4条に規定する図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(特殊建築物の敷地と道路との関係等の建築制限の特例に係る認定申請)

第42条 県条例第13条第1項ただし書(県条例第14条第1項、後段及び県条例第15条第1項、後段の規定を準用する場合を含む。)及び県条例第18条第2項第1号の規定による認定(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)を申請しようとするものは、第4条に規定する図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(不適合既存建築物の緩和認定申請)

第43条 県条例第20条の規定による認定を申請しようとする者は、第4条に規定する図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(既存不適格建築物等の届出)

第44条 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとする建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、既存不適格建築物届に第4条第1項に規定する図書等、第34条第1項第5号の図書等及び政令第137条に規定する基準時のものであることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(概要書の閲覧)

第45条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、省令第11条の3第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)を閲覧しようとする者は、閲覧申請書に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(閲覧場所)

第46条 概要書の閲覧場所は、建築指導課とする。

(閲覧日時)

第47条 概要書は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(ただし、前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合には閲覧をさせない日時を設けることができる。

(概要書の持ち出し禁止)

第48条 閲覧者は、概要書を閲覧所から持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 概要書を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 係員の指示に従わない者

(公告の方法)

第50条 法、政令、省令に規定する市長が定める公告の方法は、三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)の例による。

(その他)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに広島県建築基準法施行細則(昭和53年広島県規則第36号)及び改正前の建築基準法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第53号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに報告すべき建築物となったもののうち、改正後の三原市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第18条第3号に掲げる初回の報告は、同号の規定にかかわらず、平成29年12月28日までに行うことができる。

3 小荷物専用昇降機及び防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行期日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)の初回の報告は、新規則第21条の規定にかかわらず、平成30年12月28日までに行うことが出来る。

(令和元年7月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章の規定が適用されている幅員4メートル未満の道については、この規則による改正後の建築基準法施行細則第26条の規定は適用せず、この規則による改正前の建築基準法施行細則第26条の規定は、なお効力を有する。

(令和2年9月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の三原市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第10条及び第10条の2の規定は、令和3年1月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認の申請書(以下「申請書」という。)を提出し、又は法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類(以下「確認書類」という。)を提出する建築物について適用する。

3 第2条の施行の際既に法第6条第1項の規定により申請書を提出し、又は法第6条の2第1項に規定する確認書類を提出していた建築物に係る計画の変更の申請書又は確認書類の提出をする場合は、新規則第10条及び第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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建築基準法施行細則

平成20年3月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第8章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第22号
平成24年7月31日 規則第53号
平成25年4月1日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年7月31日 規則第5号
令和2年9月1日 規則第41号
令和3年2月1日 規則第3号