○三原市生活安全条例施行規則
平成20年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市生活安全条例(平成17年三原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(三原市生活安全推進委員会の所掌事務)
第2条 三原市生活安全推進委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 子どもの安全に関すること。
(2) 高齢者等の犯罪被害防止に関すること。
(3) 防犯に配慮した生活環境の整備に関すること。
(4) 安全に関する情報の共有に関すること。
(5) 住民自治組織、企業、ボランティア等地域全体で生活安全に取り組む体制の整備に関すること。
(6) その他必要な業務に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 地区防犯組合連合会の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係団体の役員
(5) 市の職員
(委員会の委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は担当副市長とし、副委員長は委員長があらかじめ委員のうちから指名する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(安全推進員)
第7条 第2条に掲げる委員会の所掌事務を推進するため、各課に安全推進員を置く。
班 | 班長 | 副班長 |
1班 | 総務課長 | 職員課長 |
2班 | 子育て支援課長 | 高齢者福祉課長 |
3班 | 土木整備課長 | 都市開発課長 |
4班 | 学校教育課長 | 教育振興課長 |
5班 | 生涯学習課長 | 人権推進課長 |
6班 | 本郷支所地域振興課長 | 商工振興課長 |
7班 | 久井支所地域振興課長 | 農林水産課長 |
8班 | 大和支所地域振興課長 | 地域企画課長 |
3 班長は安全推進員の統括及び調整に当たる。
4 副班長は班長を補佐し、班長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第42号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。